- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
賃金の支払の確保等に関する法律
今日は、賃金の支払の確保等に関する法律の条文を読みました。
賃金の支払の確保等に関する法律
(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号)
最終改正:平成二二年三月三一日法律第一五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第三条―第六条)
第三章 未払賃金の立替払事業(第七条―第九条)
第四章 雑則(第十条―第十六条)
第五章 罰則(第十七条―第二十条)
(目的)
第一条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする。
労働基準法の賃金の支払の確保等を目的として実効性を持たせるため、労働者の貯蓄金・賃金に係る保全措置、未払賃金の立替払事業などについて、定めている。