Blog201402、労働法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201402、労働法


労働者災害補償保険法の条文
労働災害に関するコラム
第三者の暴行が労災保険法の業務上災害に該当するか
労働災害と認められる要件(業務起因性の相当因果関係説)
労働者災害補償保険法に関する最高裁判例
「労働者」該当性
建設業従事者は労災保険法の労働者に該当するか
車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法。労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
「業務災害」該当性
労働者災害補償保険法の業務上災害ではないとされた事例
過労によるくも膜下出血について労働者災害補償保険法の業務災害と認められた事例
労災保険法施行後に生じた疾病は、同法施行前の業務に起因するものであっても、労災保険法の保険給付の対象となる。
「通勤災害」該当性
通勤災害(労働者災害補償保険法)
「労災保険の給付の支給制限」
労働者に故意・重過失ある場合の労災保険の支給制限の決定と不服申立て
事業主・労働者が労災保険料を支払っていなかった期間に労災事故が起きた場合の労災保険の支給制限
労災保険法の休業補償の給付制限
「障害等級」
労災保険法の身体障害と神経症状の障害等級
「受給権者」
労働者災害補償保険法の遺族補償年金の受給権者
「不服申立てと訴訟」
労災保険法の不服申立てと裁決前置主義との関係
「労災保険法と加害者への損害賠償請求との関係」
労災保険と使用者に対する損害賠償請求
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除の要否
第三者行為災害(交通事故)の過失相殺と労災保険法の関係
「社会復帰等事業」
労働者災害補償保険法の社会復帰等事業
「差押禁止」
金融機関が預金者に対する自働債権と預金者口座への国民年金・労災保険金の振込にかかる預金債権を受働債権として相殺することの可否
労働安全衛生法の条文
労働安全衛生法に関する民事の最高裁判例
労働安全衛生法に関する刑事の最高裁判例
雇用保険法の条文、
障害者の雇用の促進等に関する法律の条文


今月は、労働者災害補償保険法の条文を読みました。
労働者災害補償保険法
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 (一部未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
 第三章 保険給付
  第一節 通則(第七条―第十二条の七)
  第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)
  第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)
  第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)
 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
 第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)
 第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)
 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)
 第六章 雑則(第四十二条―第五十条)
 第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

第一条  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条の二  労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

労働災害に関するコラム
第三者の暴行が労災保険法の業務上災害に該当するか
労働災害と認められる要件(業務起因性の相当因果関係説)


労働者災害補償保険法・労働災害に関する最高裁判例
「労働者」該当性
建設業従事者は労災保険法の労働者に該当するか
車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法。労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
「業務災害」該当性
労働者災害補償保険法の業務上災害ではないとされた事例
過労によるくも膜下出血について労働者災害補償保険法の業務災害と認められた事例
労災保険法施行後に生じた疾病は、同法施行前の業務に起因するものであっても、労災保険法の保険給付の対象となる。
「通勤災害」該当性
通勤災害(労働者災害補償保険法)
「労災保険の給付の支給制限」
労働者に故意・重過失ある場合の労災保険の支給制限の決定と不服申立て
事業主・労働者が労災保険料を支払っていなかった期間に労災事故が起きた場合の労災保険の支給制限
労災保険法の休業補償の給付制限
「障害等級」
労災保険法の身体障害と神経症状の障害等級
「受給権者」
労働者災害補償保険法の遺族補償年金の受給権者
「不服申立てと訴訟」
労災保険法の不服申立てと裁決前置主義との関係
「労災保険法と加害者への損害賠償請求との関係」
労災保険と使用者に対する損害賠償請求
労災保険法・厚生年金法の保険給付と受給権者の第三者への損害賠償額から控除の要否
第三者行為災害(交通事故)の過失相殺と労災保険法の関係
「社会復帰等事業」
労働者災害補償保険法の社会復帰等事業
「差押禁止」
金融機関が預金者に対する自働債権と預金者口座への国民年金・労災保険金の振込にかかる預金債権を受働債権として相殺することの可否


労働安全衛生法
今月は、労働安全衛生法の条文を読みました。
労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
 第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
  第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
  第二節 危険物及び有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
 第六章 労働者の就業に当たっての措置(第五十九条―第六十三条)
 第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
 第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
 第九章 安全衛生改善計画等
  第一節 安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
  第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
 第十章 監督等(第八十八条―第百条)
 第十一章 雑則(第百一条―第百十五条)
 第十二章 罰則(第百十五条の二―第百二十三条)

労働安全衛生法は、主に労働災害を予防するための作業環境を整えることなどを定めている。

(目的)
第一条  この法律は、労働基準法 と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二  労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二  化学物質 元素及び化合物をいう。
四  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

(事業者等の責務)
第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。



雇用保険法
今月は、雇用保険法の条文を読みました。
雇用保険法は、雇用保険に加入していた労働者・求職者(失業者)等について、以下の給付を支給します。なお、失業者という用語は語感が悪いので、「求職者」という用語が用いられています。
求職者等に対する失業等給付
一般被保険者の求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当)
高年齢継続被保険者の求職者給付
短期雇用特例被保険者の求職者給付
日雇労働被保険者の求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付

雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第九号

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 適用事業等(第五条―第九条)
 第三章 失業等給付
  第一節 通則(第十条―第十二条)
  第二節 一般被保険者の求職者給付
   第一款 基本手当(第十三条―第三十五条)
   第二款 技能習得手当及び寄宿手当(第三十六条)
   第三款 傷病手当(第三十七条)
  第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の四)
  第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)
  第四節 日雇労働被保険者の求職者給付(第四十二条―第五十六条の二)
  第五節 就職促進給付(第五十六条の三―第六十条)
  第五節の二  教育訓練給付(第六十条の二・第六十条の三)
  第六節 雇用継続給付
   第一款 高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三)
   第二款 育児休業給付(第六十一条の四・第六十一条の五)
   第三款 介護休業給付(第六十一条の六・第六十一条の七)
 第四章 雇用安定事業等(第六十二条―第六十五条)
 第五章 費用の負担(第六十六条―第六十八条)
 第六章 不服申立て及び訴訟(第六十九条―第七十一条)
 第七章 雑則(第七十二条―第八十二条)
 第八章 罰則(第八十三条―第八十六条)



今月は、障害者の雇用の促進等に関する法律の条文を読みました。
会社などの事業主、国、地方公共団体等について、雇用されている労働者の人数(短時間労働者の人数を除く)の割合に応じて、障害者の雇用が義務付けられるほか、事業主には障害者雇用調整金が給付されます。逆に、障害者を雇用しない場合には、障害者雇用納付金の納付が義務づけられます。
なお、障害者の雇用義務がある場合、雇用形態として、正社員だけでなく、短時間労働、在宅勤務なども選ぶことができます。

障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十年十二月二十六日法律第九十六号 (一部未施行)
平成二十五年六月十九日法律第四十六号 (一部未施行)
平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 職業リハビリテーションの推進
  第一節 通則(第八条)
  第二節 職業紹介等(第九条―第十八条)
  第三節 障害者職業センター(第十九条―第二十六条)
  第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十六条)
 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
  第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第三十七条―第四十八条)
  第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
   第一款 障害者雇用調整金の支給等(第四十九条―第五十二条)
   第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三条―第六十八条)
  第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)
  第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条)
  第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)
 第四章 雑則(第七十五条―第八十五条)
 第五章 罰則(第八十五条の二―第九十一条)