Blog201402、金融法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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Blog201402、金融法

金融商品の販売等に関する法律の条文、
商品先物取引法関係訴訟のポイント
最高裁決定平成4年2月18日、詐欺・商品取引所法違反被告事件
滝澤孝臣・編著『金融取引関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ№11)
神田秀樹ほか『金融法講義』(岩波書店)
升田純『変貌する銀行の法的責任』民事法研究会、平成25年
投資信託及び投資法人に関する法律
資産の流動化に関する法律
不動産特定共同事業法
電子記録債権法
資金決済に関する法律


金融商品の販売等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百1号)

(目的)
第1条  この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
一  預金、貯金、定期積金又は銀行法 第2条第4項 に規定する掛金の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は同項 に規定する掛金の掛金者との締結
二  無尽業法 第1条 に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
三  信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令(施行令2条)で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法 第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結 (注)(金銭の信託の要件)施行令第2条  金融商品の販売等に関する法律 (以下「法」という。)法第2条第1項第3号 に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
四  保険業法 第2条第1項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(以下この号において「保険契約」という。)又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令(施行令3条)で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結

五  有価証券(金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利をいい、同項第1号 及び第2号 に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第8号及び第9号に掲げるものに該当するものを除く。)
六  次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するものを除く。)
イ 金融商品取引法第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利
ロ 譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券に表示される権利又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利であるものを除く。)
七  不動産特定共同事業法 第2条第3項 に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
八  金融商品取引法第2条第2一項 に規定する市場デリバティブ取引若しくは同条第23項 に規定する外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
九  金融商品取引法第2条第22項 に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
十  金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令(施行令4条)で定めるもの又は当該取引の取次ぎ   (注)(差金の授受を約する取引)施行令第4条  法第2条第1項第10号 に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法 第2条第10項 に規定する商品市場における取引、同条第13項 に規定する外国商品市場取引及び同条第14項 に規定する店頭商品デリバティブ取引(施行令第5条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。

十一  前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
(注)(金融商品の販売となる行為)
施行令第5条  法第2条第1項第11号 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法 第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
二  銀行法 第10条第2項第14号 に規定する金融等デリバティブ取引(施行令第4条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ

2  この法律において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3  この法律において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
4  この法律において「顧客」とは、金融商品の販売の相手方をいう。

(金融商品販売業者等の説明義務)
第3条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
一  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項 に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
二  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
三  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
四  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
五  第1号及び第3号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
六  第2号及び第4号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
七  当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
2  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3  第1項第1号、第3号及び第5号の「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利であって政令(施行令6条)で定めるもの(以下この項及び第6条第2項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の物又は権利がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれをいう。
(注)(金銭相当物の範囲) 施行令第6条  法第3条第3項 に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、施行令第5条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。

4  第1項第2号、第4号及び第6号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
一  当該金融商品の販売(前条第1項第8号から第1号までに掲げる行為及び同項第11号に掲げる行為であって政令(施行令7条)で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
(注)(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為) 施行令第7条  法第3条第4項第1号 に規定する政令で定めるものは、施行令第5条第2号又は第3号に掲げるものとする。

二  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
三  当該金融商品の販売について第1項第6号の事由により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
四  前三号に準ずるものとして政令で定めるもの
5  第1項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ及び第6号ハに規定する「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
一  前条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約の内容
二  前条第1項第5号に掲げる行為にあっては、当該規定に規定する金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券に表示される権利又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号 及び第2号 に掲げる権利を除く。)の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
三  前条第1項第6号イに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する権利の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
四  前条第1項第6号ロに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する債権の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負担することとなる債務の内容
五  前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
六  前条第1項第11号の政令で定める行為にあっては、政令で定める事項
6  一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第1項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令(施行令9条)で定める者である場合は、この限りでない。
(注)
(金融商品の販売に係る取引の仕組み)
施行令第8条  法第3条第5項第6号 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第5条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する契約の内容
二  施行令第5条第2号又は第3号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
施行令第9条  法第3条第6項 ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

7  第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第9条第1項において「特定顧客」という。)である場合
二  重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合
(注)
(特定顧客)
施行令第10条  法第3条第7項第1号 に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第2条第31項 に規定する特定投資家(以下「特定投資家」という。)とする。
2  前項の「特定投資家」には、法第3条第1項 に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号 (同法第34条の4第6項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項 (同法第34条の4第6項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項 (同法第34条の4第6項 において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項 の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3  前項の「銀行法 等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
一  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条の2
二  農業協同組合法 第11条の2の4 又は第11条の10の3
三  水産業協同組合法 第11条の9 (同法第92条第1項 、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の7 (同法第96条第1項 又は第100条の8第1項 において準用する場合を含む。)
四  中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 (同法第9条の9第5項 又は第8項 において準用する場合を含む。)
五  協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2
六  信用金庫法 第89条の2
七  長期信用銀行法 第17条の2
八  労働金庫法 第94条の2
九  銀行法第13条の4
十  保険業法 第300条の2
十一  農林中央金庫法 第59条の3
十二  信託業法 第24条の2 (保険業法第99条第8項 において準用する場合を含む。)
十三  株式会社商工組合中央金庫法 第29条

(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
第4条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。

(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
第5条  金融商品販売業者等は、顧客に対し第3条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。

(損害の額の推定)
第6条  顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
2  前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。

(民法 の適用)
第7条  重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 の規定による。

(勧誘の適正の確保)
第8条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。

(勧誘方針の策定等)
第9条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令(施行令11条)で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
(注)(勧誘方針の策定を要しない者)
施行令第11条  法第9条第1項 ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法 第4条第15号 の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2  勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二  勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三  前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3  金融商品販売業者等は、第1項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令(施行令12条)で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(注)(勧誘方針の公表の方法)
施行令第12条  法第9条第3項 に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
一  金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
二  金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法

(過料)
第10条  前条第1項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。

商品先物取引法関係訴訟のポイント
顧客保護を目的として、商品先物取引業者の禁止行為または遵守義務として、
・不当な勧誘等の禁止(商品先物取引法214条、商品先物取引法施行規則103条)
・適合性の原則(商品先物取引法第215条)
・受託契約準則への準拠(商品先物取引法第216条)
・商品取引契約の締結前の書面の交付(商品先物取引法217条)
・商品先物取引業者の顧客に対する説明・書面交付義務(商品先物取引法218条1項、商品先物取引法施行規則107条)
・商品先物取引業者の説明義務違反の場合の損害賠償責任(商品先物取引法218条4項)
・取引態様の事前明示義務等(商品先物取引法第219条)
・取引の成立の通知(商品先物取引法第220条)
・取引証拠金等の受領に係る書面の交付(商品先物取引法第220条の2第1項)
・商品先物取引法220条の3(金融商品の販売等に関する法律6条、7条、8条、9条の準用)


最高裁決定平成4年2月18日、詐欺・商品取引所法違反被告事件
刑集46巻2号1頁
【判決要旨】 商品先物取引に関して、いわゆる「客殺し商法」により顧客にことさら損失等を与えるとともに、いわゆる「向かい玉」を建てることにより顧客の損失に見合う利益を会社に帰属させる意図であるのに、顧客の利益のために受託業務を行うものであるかのように装って、取引の委託方を勧誘し、その旨信用した顧客から委託証拠金名義で現金等の交付を受けた行為(判文参照)は、詐欺罪(刑法246条1項)を構成する。
 一 本件は、先物取引に関して詐欺罪の成否が問題になった事案である。
先物取引に関しては、昭和30年代後半から国内の公設市場を舞台とする不正事犯が多発した後、乱立した私設市場における詐欺事犯が急増した。
そして、更に、海外先物取引をめぐる不正事犯が登場し、今後もなお増加する可能性があるとされているが、本件は昭和45年から47年にかけての時期において、商品取引員(顧客からの商品取引所における売買注文を執行するための受託業務を行う者)として営業していた同和商品株式会社の社員らが顧客を勧誘し、総額5000万円に上る委託証拠金の交付を受けた行為に関連して、その幹部、管理職、外務員ら合計11名が詐欺により起訴された事案である(同和商品に対する商品取引所法違反等も併せて起訴された。)。
 本件の最大の争点は、同和商品において、種々の方法(いわゆる「客殺し商法」や「向かい玉」)を用いて、客の取引に損失等を与えると同時にその損失に見合う利益を会社に帰属させる意図の下に、顧客の利益のために受託業務が行われるものと信用した顧客から委託手数料の交付を受ける行為が、詐欺罪の騙取に当たるといえるかどうかにあった。
 第1審判決は、被告人側の主張を容れて、「同和商品が種々の客殺し商法をとることを営業方針としていたとする点については、本件記録上これを認めるに至らない」として、委託証拠金は確実に返還する旨の具体的欺罔文言とともに勧誘が行われた4件のみについて詐欺罪の成立を認めた。
これに対して検察官が控訴し、控訴審判決は、検察官の主張を全面的に採用して、右の争点に関する原判断を破棄した。
これに対して被告人らから上告がされたが、本決定は、原判決の認定した事実関係を摘示した上で、それらの事実に照らせば、委託証拠金名義で現金等の交付を受けた被告人らの本件行為は、詐欺罪を構成する旨の職権判断を示して、上告を棄却した。
 二 商品取引員の外務員が先物取引を受託するに際して、
(1)取引の投機性に関して積極的な欺罔をした場合(例えば、損をしても委託証拠金だけは返還される旨の虚偽事実の告知)や、
(2)いわゆる「呑み行為」(商品市場における取引を実行しないこと)の意思であった場合に、委託証拠金の交付によって1項詐欺罪が成立することについては、おそらく異論がないと思われるが、本件では、すべての勧誘に当たって(1)のような形での欺罔があったとは認められず(したがって、顧客において商品取引の投機性は一応認識していたと考えられ)、しかも、同和商品側において市場における取引を行う意思もあったと解される点に特色がある。
本決定は、右のような場合であっても、委託証拠金の騙取に当たるとすべき事情が本件では肯定できるとしたものである。
 本件のような類型について詐欺罪を肯定することには、従来次のような問題点が示されていた。
第1に、法律的側面からの議論として、欺罔行為の中心は違法な行為をする目的を顧客に告げなかった不真正不作為にあると理解する見解がある(神山敏雄「先物取引をめぐる刑事責任」判例タイムズ701号131頁〔『経済犯罪の研究』第1巻104頁〕)。
この点に関して本決定の判文をみると、顧客に損失等を与え、その損失に見合う利益を同和商品に帰属させる意図を有するのに、同和商品が顧客の利益のために受託業務を行う商品取引員であるかのように装って、委託方を勧誘した点に欺罔性を認めており、作為であって、不作為による欺罔の事案とは理解していないと思われる。
 第2に、「基本的には、相場の動きによって顧客に確実に損害を与えることは不可能であるとの考え方によるべきである」として、業者が客殺しの手口を用いて損失を被らせようとする意図を秘して顧客に委託証拠金等の名目で金員等を交付させる行為自体について詐欺罪の成立を認めることは困難と解される」とする見解がある(郷原信郎「証券取引、商品取引と詐欺罪」『刑事実務大系8財産的刑法犯』407頁)。
右の見解の主張するところには明確でない点もあるように思われるが、本件のような類型において、詐欺罪の犯意の認定が重要なポイントとなることは否定できない。
すなわち、前述したとおり、本件は、被告人らにおいて商品取引所における顧客の取引を仲介する意思は認められる事案であったから、このような場合には、商取引上許される勧誘、受託の結果として客が損失を被ったのにすぎない事案(これは詐欺にはならない)と明確に区別されなければならず、そのためには、主観的要件の認定に当たって、営業の実態等をも踏まえた検討が必要となると思われる。
その意味からすると、本決定において、同和商品の営業に関する具体的事情として、(1)顧客の委託を受けて行う先物取引に関して、顧客にことさら損害等を与えるための各種の方策(いわゆる「客殺し商法」)を採ることと、(2)顧客の損失に見合う利益を会社に帰属させる手段として、会社自身が顧客の取引に対当する売買(いわゆる「向かい玉」)をすることを営業方針にしていたことが挙げられている点が注目されるのであって、本決定は、右(1)、(2)の方策が採用されていたことが、被告人らの犯意を認定するための重要な客観的事情を構成することを明らかにしているといえよう。


滝澤孝臣・編著『金融取引関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ№11)2011年、青林書院、本文約177頁。
裁判官による共同執筆。実体法と訴訟法の双方の問題を意識して執筆されている。端的に問題点、結論、根拠条文、理由づけ、関係判例が簡潔にまとめられている。ダラダラ書いていないため、通読に向いている。
ただし、根拠条文、関係判例およびその理由づけについては、自分で確認する必要がある。
また、当該金融取引の仕組み自体についての説明がほとんど記載されていないため、初学者がいきなり本書だけで理解するのは難しいであろう。
第1章 金融商品取引関係訴訟(取引損害訴訟、差損金請求訴訟、デリバティブ取引関係訴訟、外国証券取引関係訴訟)
上記のうち、法律改正により、デリバティブ、外国証券等について、金融商品取引法による規制の対象となっている。また、金融商品取引業者の行為規制(説明義務など)について、金融商品取引法の改正により、業者の義務の内容がより厳しくなっている点に注意が必要である。
第2章 金融商品販売関係訴訟(預貯金取引関係訴訟、信託取引関係訴訟)
第3章 商品先物取引関係訴訟(損害賠償請求訴訟)
    平成21年に旧・商品取引所法が商品先物取引法に改正され、業者の顧客に対する義務(説明義務、適合性の原則、断定的判断の提供や無断売買・一任売買などの禁止)が法定されている。また、金融先物取引については、金融商品取引法が適用される。なお、いずれの場合にも、金融商品の販売等に関する法律が適用される。
第4章 貸金業取引関係訴訟(貸主側の提起する訴訟、借主側の提起する訴訟)
    利息制限法に基づく引き直し計算の場合、取引の途中で利息制限法の改正による利息の利率が変更された場合には、取引の最初から遡って、改正後の利率で引き直し計算すべきとの見解は傾聴に値する。この点について、明確に指摘した最高裁判例はないようである。
第5章 信販取引関係訴訟(販売業者等の提起する訴訟、購入者等の提起する訴訟)
    割賦販売した商品について、商品代金完済まで所有権留保される(割賦販売法7条)が、第三者対抗要件(例えば、自動車の場合の登録名義)が欠けている場合の指摘が抜けていた。
第6章 特定商取引関係訴訟(販売者等の提起する訴訟、購入者等の提起する訴訟)
    特定商取引法の定めるクーリング・オフ、取消権、解除権、中途解約権については、別稿で整理したい。


神田秀樹ほか『金融法講義』(岩波書店)
東京大学での金融法の講義を再現したという、ある意味、決定版といえる本である。
ただし、金融商品取引法については、網羅的に解説されていない。
上記書籍のうち、コラム、シンジケート・ローン、デリバティブ取引、社債、投資信託、LBO・MBO、証券化の部分を読み終えました。
これらの分野は割と頻繁に法律改正されている。また、裁判例も少ないので、確定的な見解が統一されていない。そのため、契約実務で取られているスキームが裁判になった場合、どこまで有効といえるかについては、やや疑問がある。
論述の基調は、やや金融機関(特に都市銀行)寄りではないかと思われる。解説のレベルは客観的であり、おおむね高いといえる。
第1章 金融法概観
金融取引に関する特別法、銀行法などの概説
Ⅰ 伝統的銀行取引
第2章 受信取引法
第3章 与信取引法1-貸出し
第4章 与信取引法2-債権管理・債権回収
Ⅱ 現代型金融取引
第5章 シンジケート・ローン
第6章 デリバティブ
第7章 資産運用
第8章 社債
第9章 LBO・MBO
第10章  証券化


升田純『変貌する銀行の法的責任』民事法研究会、平成25年
高名な弁護士による著書であるが、各章の総論的な解説はせいぜい数頁であり、残りは裁判例の個別の紹介・解説である。
下級審裁判例が多いせいもあるが、裁判例の大きな流れ・傾向について、さしたる分析もされていない。しかも、同一事案で、上級審の裁判例がある場合には、まとめて紹介すべきところ、そのような構成にもなっておらず、使いづらい。単に判決年月日順に並べただけである。また、採録されている裁判例も網羅的ではない。例えば、変額保険については、それだけで1冊の本になる分量もあるので、抜けている裁判例もある。「総合判例解説」のような本を期待して同書を購入すると期待外れになるが、実務で、裁判例のインデックス代わりに使うのにはよいかもしれない。
第1章 債権回収
第2章 否認権行使
第3章 貸付
第4章 一般法理
第5章 投資取引
第6章 変額保険
第7章 付随業務
第8章 銀行等の役員の損害賠償責任


投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号)
 第1編 総則(第1条・第2条)
 第2編 投資信託制度
  第1章 委託者指図型投資信託(第3条―第46条)
  第2章 委託者非指図型投資信託(第47条―第57条)
  第3章 外国投資信託(第58条―第60条)
 第3編 投資法人制度
  第1章 投資法人
   第1節 通則(第61条―第65条)
   第2節 設立(第66条―第75条)
   第3節 投資口及び投資証券(第76条―第88条)
   第4節 機関
    第1款 投資主総会(第89条―第94条)
    第2款 投資主総会以外の機関の設置(第95条)
    第3款 役員及び会計監査人の選任及び解任(第96条―第108条)
    第4款 執行役員(第109条・第110条)
    第5款 監督役員(第111条)
    第6款 役員会(第112条―第115条)
    第7款 会計監査人(第115条の2―第115条の5)
    第8款 役員等の損害賠償責任(第115条の6―第116条)
   第5節 事務の委託(第117条―第123条)
   第6節 投資口の払戻し(第124条―第127条)
   第7節 計算等
    第1款 会計の原則(第128条)
    第2款 会計帳簿等
     第1目 会計帳簿(第128条の2―第128条の4)
     第2目 計算書類等(第129条―第134条)
    第3款 出資剰余金等(第135条・第136条)
    第4款 金銭の分配等(第137条―第139条)
   第8節 投資法人債(第139条の2―第139条の13)
   第9節 規約の変更(第140条―第142条)
   第10節 解散(第143条―第144条)
   第11節 合併
    第1款 通則(第145条・第146条)
    第2款 吸収合併(第147条・第147条の2)
    第3款 新設合併(第148条・第148条の2)
    第4款 吸収合併の手続
     第1目 吸収合併消滅法人の手続(第149条―第149条の5)
     第2目 吸収合併存続法人の手続(第149条の6―第149条の10)
    第5款 新設合併の手続
     第1目 新設合併消滅法人の手続(第149条の11―第149条の14)
     第2目 新設合併設立法人の手続(第149条の15・第149条の16)
    第6款 雑則(第149条の17・第150条)
   第12節 清算
    第1款 通則(第150条の2―第163条)
    第2款 特別清算(第164条)
   第13節 登記(第165条―第182条)
   第14節 雑則(第183条―第186条の2)
  第2章 投資法人の業務
   第1節 登録(第187条―第192条)
   第2節 業務
    第1款 業務の範囲(第193条―第197条)
    第2款 業務の委託(第198条―第210条)
   第3節 監督(第211条―第219条)
  第3章 外国投資法人(第220条―第223条)
 第4編 雑則(第223条の2―第227条)
 第5編 罰則(第228条―第252条)


資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第百五号)
 第一編 総則(第一条―第三条)
 第二編 特定目的会社制度
  第一章 届出(第四条―第十二条)
  第二章 特定目的会社
   第一節 総則(第十三条―第十五条)
   第二節 設立(第十六条―第二十五条)
   第三節 社員の権利義務等
    第一款 総則(第二十六条・第二十七条)
    第二款 特定社員(第二十八条―第三十八条)
    第三款 優先出資社員(第三十九条―第五十条)
   第四節 特定目的会社の機関
    第一款 社員総会(第五十一条―第六十六条)
    第二款 社員総会以外の機関の設置(第六十七条)
    第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任(第六十八条―第七十七条)
    第四款 取締役(第七十八条―第八十五条)
    第五款 会計参与(第八十六条)
    第六款 監査役(第八十七条―第九十条)
    第七款 会計監査人(第九十一条―第九十三条)
    第八款 役員等の損害賠償責任(第九十四条―第九十七条)
   第五節 計算等
    第一款 会計の原則(第九十八条)
    第二款 会計帳簿(第九十九条―第百一条)
    第三款 計算書類等(第百二条―第百六条)
    第四款 資本金の額等(第百七条―第百十三条)
    第五款 利益の配当(第百十四条―第百二十条)
   第六節 特定社債
    第一款 通則(第百二十一条―第百三十条)
    第二款 転換特定社債(第百三十一条―第百三十八条)
    第三款 新優先出資引受権付特定社債(第百三十九条―第百四十七条)
    第四款 特定短期社債(第百四十八条・第百四十九条)
   第七節 定款の変更(第百五十条)
   第八節 資産流動化計画の変更(第百五十一条―第百五十七条)
   第九節 事後設立(第百五十八条)
   第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第百五十九条)
   第十一節 解散(第百六十条―第百六十三条)
   第十二節 清算
    第一款 通則(第百六十四条―第百七十九条)
    第二款 特別清算(第百八十条)
   第十三節 雑則(第百八十一条―第百九十四条)
  第三章 業務(第百九十五条―第二百十四条)
  第四章 監督(第二百十五条―第二百二十一条)
 第三編 特定目的信託制度
  第一章 総則(第二百二十二条―第二百二十四条)
  第二章 届出(第二百二十五条―第二百二十八条)
  第三章 特定目的信託
   第一節 特定目的信託契約(第二百二十九条―第二百三十二条)
   第二節 受益権の譲渡等(第二百三十三条―第二百三十九条)
   第三節 受益証券の権利者の権利
    第一款 権利者集会(第二百四十条―第二百五十三条)
    第二款 代表権利者等(第二百五十四条―第二百六十三条)
   第四節 計算等(第二百六十四条―第二百六十八条)
   第五節 信託契約の変更等(第二百六十九条―第二百七十九条)
   第六節 受託信託会社等の権利義務等(第二百八十条―第二百八十六条)
   第七節 雑則(第二百八十七条・第二百八十八条)
 第四編 雑則(第二百八十九条―第二百九十三条)
 第五編 罰則(第二百九十四条―第三百十八条)


不動産特定共同事業法
(平成六年六月二十九日法律第七十七号)
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 許可(第三条―第十三条)
 第三章 業務(第十四条―第三十一条)
 第四章 監督(第三十二条―第四十条)
 第五章 不動産特定共同事業協会(第四十一条―第四十三条)
 第六章 雑則(第四十四条―第五十一条)
 第七章 罰則(第五十二条―第五十九条)


電子記録債権法
(平成十九年六月二十七日法律第百二号)
第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 電子記録債権の発生、譲渡等
  第一節 通則
   第一款 電子記録(第三条―第十一条)
   第二款 電子記録債権に係る意思表示等(第十二条―第十四条)
  第二節 発生(第十五条・第十六条)
  第三節 譲渡(第十七条―第二十条)
  第四節 消滅(第二十一条―第二十五条)
  第五節 記録事項の変更(第二十六条―第三十条)
  第六節 電子記録保証(第三十一条―第三十五条)
  第七節 質権(第三十六条―第四十二条)
  第八節 分割(第四十三条―第四十七条)
  第九節 雑則(第四十八条―第五十条)
 第三章 電子債権記録機関
  第一節 通則(第五十一条―第五十五条)
  第二節 業務(第五十六条―第六十一条)
  第三節 口座間送金決済等に係る措置(第六十二条―第六十六条)
  第四節 監督(第六十七条―第七十七条)
  第五節 合併、分割及び事業の譲渡(第七十八条―第八十一条)
  第六節 解散等(第八十二条―第八十五条)
 第四章 雑則(第八十六条―第九十二条)
 第五章 罰則(第九十三条―第百条)


資金決済に関する法律
(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 前払式支払手段
  第一節 総則(第三条・第四条)
  第二節 自家型発行者(第五条・第六条)
  第三節 第三者型発行者(第七条―第十二条)
  第四節 表示、発行保証金の供託その他の義務(第十三条―第二十一条)
  第五節 監督(第二十二条―第二十九条)
  第六節 雑則(第三十条―第三十六条)
 第三章 資金移動
  第一節 総則(第三十七条―第四十二条)
  第二節 業務(第四十三条―第五十一条の二)
  第三節 監督(第五十二条―第五十八条)
  第四節 雑則(第五十九条―第六十三条)
 第四章 資金清算
  第一節 総則(第六十四条―第六十八条)
  第二節 業務(第六十九条―第七十五条)
  第三節 監督(第七十六条―第八十二条)
  第四節 雑則(第八十三条―第八十六条)
 第五章 認定資金決済事業者協会(第八十七条―第九十八条)
 第六章 指定紛争解決機関(第九十九条―第百一条)
 第七章 雑則(第百二条―第百六条)
 第八章 罰則(第百七条―第百十八条)