Blog201402、自動車関連法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201402、自動車関連法

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Blog201402、自動車関連法

今月は、以下の法律の条文を読みました。
道路法、
道路運送法、
道路運送車両法
貨物自動車運送事業法


道路法
今月は、道路法の条文を読みました。
道路法
(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月五日法律第三十号 (一部未施行)

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一条)
 第三章 道路の管理
  第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条の二)
  第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条)
  第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)
  第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の五)
  第四節の二 道路の立体的区域(第四十七条の六―第四十八条)
  第五節 自動車専用道路(第四十八条の二―第四十八条の十二)
  第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三―第四十八条の十六)
  第七節 利便施設協定(第四十八条の十七―第四十八条の十九)
 第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)
 第五章 監督(第七十一条―第七十八条)
 第六章 社会資本整備審議会の調査審議等(第七十九条―第八十四条)
 第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)
 第八章 罰則(第九十九条―第百七条)

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一  道路上のさく又は駒止
二  道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三  道路標識、道路元標又は里程標
四  道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
五  道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
六  自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
七  共同溝の整備等に関する特別措置法 (昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項 の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第四条第二項 に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項 に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
八  前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 第二条第二項 に規定する自動車をいう。
5  この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号 に規定する車両をいう。

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

 

道路運送法
今月は、道路運送法の条文を読みました。
道路運送法は、有料で人を自動車で運ぶ「旅客自動車運送事業」について、定めている。
貨物を自動車で運ぶ「貨物自動車運送事業」については、貨物自動車運送事業法 に定められている。

道路運送法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)
最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十一月二十七日法律第八十三号 (未施行)

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)
 第二章の二 指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)
 第三章 貨物自動車運送事業(第四十六条)
 第四章 自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条)
 第五章 自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条)
 第六章 雑則(第八十二条―第九十五条の五)
 第七章 罰則(第九十六条―第百五条)

(目的)
第一条  この法律は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、3条に掲げるものをいう。
「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 による貨物自動車運送事業をいう。

第三条  旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一  一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二  特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

道路運送車両法
今日は、道路運送車両法 の条文を読みました。

道路運送車両法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 自動車の登録等(第四条―第三十九条)
 第三章 道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条)
 第四章 道路運送車両の点検及び整備(第四十七条―第五十七条の二)
 第五章 道路運送車両の検査等(第五十八条―第七十六条)
 第五章の二 軽自動車検査協会
  第一節 総則(第七十六条の二―第七十六条の八)
  第二節 設立(第七十六条の九―第七十六条の十四)
  第三節 管理(第七十六条の十五―第七十六条の二十六)
  第四節 業務(第七十六条の二十七―第七十六条の三十二)
  第五節 財務及び会計(第七十六条の三十三―第七十六条の三十八)
  第六節 監督(第七十六条の三十九・第七十六条の四十)
  第七節 解散(第七十六条の四十一)
 第六章 自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条)
  第六章の二 登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四)
  第六章の三 登録情報提供機関(第九十六条の十五―第九十六条の十九)
 第七章 雑則(第九十七条―第百五条の二)
 第八章 罰則(第百六条―第百十三条)

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう(2条1項)。


貨物自動車運送事業法
今月は、貨物自動車運送事業法の条文を読みました。
貨物自動車運送事業法は、有料で、貨物を自動車で運ぶ事業について、定めている。
貨物自動車運送事業法
(平成元年十二月十九日法律第八十三号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 貨物自動車運送事業(第三条―第三十七条)
 第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第三十八条―第四十五条)
 第四章 指定試験機関(第四十六条―第五十八条)
 第五章 雑則(第五十九条―第六十九条)
 第六章 罰則(第七十条―第七十九条)


(目的)
第一条  この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2  「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3  「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4  「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
6  「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7  「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。