事業主・労働者が労災保険料を支払っていなかった期間に労災事故が起きた場合の労災保険の支給制限 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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事業主・労働者が労災保険料を支払っていなかった期間に労災事故が起きた場合の労災保険の支給制限

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事業主・労働者が労災保険料を支払っていなかった期間に労災事故が起きた場合の労災保険の支給制限

事業主であり、労災保険の加入者でもある者について、労災保険の加入者が故意・重過失によって保険料の納付を怠った場合における保険給付の一部の制限の範囲及び限度の決定は、政府の裁量に任されている(最高裁判決昭和32年5月31日・民集11巻5号867頁 、労働者災害補償保険審査会の決定取消請求事件)

参考条文

労働者災害補償保険事業に要する費用の負担。
事業主または労働者が労災保険料を支払っていなかった期間において労災保険事故が起きた場合の費用の負担
労働者災害補償保険法
第三十一条  政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法 の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法 の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一  事業主が故意又は重大な過失により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二第一項 の規定による届出であって、この保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項 の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二  事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項 の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三  事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
○2  政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
○3  政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
○4  徴収法第二十七条 、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。


労働者災害補償保険法施行規則

(事業主からの費用徴収)
第四十四条  法第三十一条第一項 の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。

(一部負担金)
第四十四条の二  法第三十一条第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一  第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
二  療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三  同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2  法第三十一条第二項の一 部負担金の額は、二百円(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第三条第二項 に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3  法第三十一条第三項 の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。