契約者(お金払った人)、被保険者(保険が付いてた人)と受取人(保険金貰う人)
との関係で異なります。
今日は
契約者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)の場合
これは相続税の対象になります。
相続人が受け取った生命保険金は、法定相続人の数に応じて一定額が非課税(税金の計算をする時に差し引いてもらえる金額)。
非課税額は500万円×法定相続人数(放棄した人も含む)現金で残すより保険で残した方が得ということになりますね。
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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