白石忠志『独禁法講義(第6版)』有斐閣、平成24年 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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白石忠志『独禁法講義(第6版)』有斐閣、平成24年

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独禁法講義 第6版/有斐閣
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白石忠志『独禁法講義(第6版)』有斐閣、平成24年

著者は、東京大学教授である。

本文284頁。

今日までに、上記書籍を読み終えました。

・不公正な取引方法のうち、

共同の取引拒絶(独占禁止法2条9項1号、同条9項6号、一般指定1項)

(共同の取引拒絶)一般指定1

(その他の取引拒絶)一般指定2

・(差別対価継続的供給)独禁法2条9項2号

(差別対価)一般指定3

(事業者団体における差別取扱い等)一般指定5

・(差別的取扱い)独禁法2条9項6号イ

(取引条件等の差別取扱い)一般指定4

(事業者団体における差別取扱い等)一般指定5

・(不当廉売)独禁法2条9項3号

(不当対価取引)独禁法2条9項6号ロ

(その他の不当廉売)一般指定6

(不当高価購入)一般指定7

・(不当な顧客誘引)独禁法2条9項6号ハ

(ぎまん的顧客誘引)一般指定8項。

(不当な利益による顧客誘引)一般指定9

独禁法の特別法として、不当景品類及び不当表示法(景表法)がある。

・(再販売価格拘束)独禁法2条9項4号

(拘束条件付き取引)独禁法2条9項6号ニ

(抱き合わせ販売等)一般指定10

(排他条件付取引)一般指定11

(拘束条件付取引)一般指定12

・(優越的地位の濫用)独禁法2条9項5号

(取引上の地位利用)独禁法2条9項6号ホ

(競争事業者の取引妨害、競争会社の役員等選任干渉等)独禁法2条9項6号ヘ

(取引の相手方の役員選任への不当干渉)一般指定13

(競争者に対する取引妨害)一般指定14

(競争会社に対する内部干渉)一般指定15

独禁法の特別法として、下請代金支払遅延等防止法がある。優越的地位の濫用類型であっても、下請法が適用されれば、独占禁止法は適用されないので(下請法8条)、課徴金の対象とならない。

公正取引委員会による企業結合審査

運用として、事前相談手続の制度がなくなり、事実上の個別相談に移行した。

公正取引委員会によるエンフォースメント

・排除措置命令

・課徴金納付命令

白石説は、公正取引委員会の考え・運用を批判している。

また、上記の不公正な取引方法の分類についても、公正取引委員会の見解とは異なる分類体系を採用している。

通説と異なり、白石説は、不公正な取引方法を、

(1)競争停止行為、

(2)他者排除型

①取引拒絶系、

②略奪廉売系、(注 アメリカ反トラスト法の「略奪的価格」による私的独占の意味であろうか。例えば、アルコア事件では「略奪的」とは、競争者を市場から排除するほどの低い価格で商品を供給し、競争者がいなくなった後の市場独占後に価格を吊り上げて、結局、独占の弊害が現れるという意味である。日本語での「略奪」とは意味合いが違うので、注意を要する。)

(3)搾取型(優越的地位の濫用のみ)

に分類している。

同書は、具体的な事件の解説について、白石忠志『独禁法事例の勘所(第2版)』(有斐閣2010年)の頁を引用するだけで、独占禁止法の骨子に関する簡潔な解説にとどまっているので、この本だけで、白石説を理解するのは難しいであろう。

白石教授の体系書として、『独占禁止法(第2版)』(平成21年)があるが、出版年が古いので、注意。

三井住友銀行事件の市場画定に関する簡潔なコメントは鋭い。

もっとも、比喩的なコメントの中には、ユーモラスだが、やや余事記載ではと思われるものもある。

本書を読み終えたら、白石忠志『独禁法事例の勘所(第2版)』(有斐閣2010年)も併読したい。