登録商標不使用取消審判 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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登録商標不使用取消審判

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相続

登録商標不使用取消審判

不使用取消審判取消訴訟における商標使用の事実の立証

 最判平成3・4・23、『商標・意匠・不正競争判例百選』44事件、シェトア事件

商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。

(商標登録の取消しの審判)

商標法第50条  継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2  前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3  第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

不使用取消審判における「商標の使用」の事実

最高裁昭和43・2・9、『商標・意匠・不正競争判例百選』85頁、青星事件

一 商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが、その商品との具体的関係において使用されていなければならない。

具体的には、取締役会・臨時株主総会の通知書の便箋に商標が使用されていても、指定商品であるソースには使用されていなかったとされている。
二、青星の文字を極端に変更、図案化した「(商標は判決文末尾添付)」なる登録商標がその特殊形態または少なくとも取引上これと同視されるべき形態において使用されなかった以上、たとえ「青星」、「アオボシ」、「BLUESTAR」青い星の図形等の標章が右登録商標の指定商品であるソース等に使用されており、また、これらの標章が右登録商標と類似であるとしても、そのことによって、右登録商標そのものの使用があったということはできない。

(注)判決要旨一との関係では、現行商標法では、商標法2条3項8号に該当するかが問題となる。

(定義等)

第2条3項  この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

  商品・商品の包装に標章を付する行為

  商品・商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

  電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

  商品・役務に関する広告、価格表・取引書類に標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

  前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品・役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。