- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
不正競争防止法の差止請求、損害賠償請求等
(差止請求権)
第3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
故意・過失がある不正競争行為について、不正競争防止法は以下のとおり、規定している。
損害賠償請求 第4条
損害の額の推定等 第5条
信用回復の措置 第14条
なお、混同防止表示等付加請求を請求できる場合がある(不正競争防止法19条2項)。