- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
無効理由のある商標権
特許権の無効理由など、特許権の行使が権利濫用がある場合には、権利濫用の抗弁で対抗できる( 最判平成12・6・11、キルビー特許事件)。
2004年改正で、特許法104条の3が新設され、商標法39条で準用している。
したがって、無効理由のある商標権については、商標法39条・特許法104条の3で対抗できる。
ただし、商標権登録無効審判には5年間の除斥期間がある(商標法46条1項)。
条文上では「無効審判によって無効と判断されるべきもの」と規定している。
無効理由があっても、上記の除斥期間を過ぎた場合には、その間に商標に信用が化体することもあり、無効理由が治癒されたとみられる。
したがって、除斥期間経過後は、商標法39条では対抗できない。
もっとも、事実関係からみて、商標権の権利行使が濫用に該当する場合には、権利濫用の抗弁を認めるべきである(小谷武『新・商標法教室』430~431頁)。