共同著作物 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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共同著作物

共同著作物は、分離不可能性と共同性が要件である。 

著作権判例百選31事件

 分離不可能性 原案者(文章の著作者)が自ら素材を収集し、漫画家に4コマ漫画のテーマを与え、漫画の初校のセリフなどに自ら具体的修正を加えた場合には、漫画は共同著作物である。

著作権判例百選32事件

 共同著作物は「共同して創作した」ものであるから(著作権法2条1項12号)、原著作者が亡くなった後の遺著補訂型については、共同著作物性を否定し、二次的著作物とするのが通説である。