- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
申請などの拒否処分・不利益処分の理由附記
国税通則法の改正により(2013年1月1日より施行)、納税者の申請、更正の請求、更正・決定の処分など不利益処分には、理由附記が義務付けられる。
改正後の国税通則法74条の14第1項により、行政手続法8条(申請に対する処分理由の提示)・14条(不利益処分の理由の提示)が適用される。
従来から理由附記が要求されていた青色申告に対する更正等以外に、従来理由附記が不要とされていた白色申告に対する更正、あるいは「更正の請求の理由がない旨の通知」に対する処分などにも、理由附記が必要となった。
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