賃借人の原状回復費用の負担割合について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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賃借人の原状回復費用の負担割合について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回のコラムは、以前にも退去時の原状回復について取り上げましたが、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような使用による

損耗が発生した場合の、賃借人の原状回復費用の負担割合について書きたいと思います。

 

 

上記のような、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような

損耗の原状回復は、賃借人が復旧費用を負担します。

 

但し、設備やクロス等は、年数が経過することによって、

通常使用をしていても経年変化や通常損耗が発生してくるものであります。

 

国土交通省のガイドラインでは、

クロスやカーペット等の耐用年数を6年として、6年で残存価値が1円になるように、

1か月あたり約1.38%減価償却をすると定めています。

 

つまり、通常に使用していても、クロスやカーペット等の価値が6年で1円になりますので、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような損耗があった場合でも、

古くなればなるほど、賃借人の原状回復費用の負担割合は軽くなります。

 

例えば、室内でタバコを吸って、クロスにヤニ汚れや臭気が付着した場合、

1か月で退去の場合は、限りなく100%に近い原状回復費用を借主は負担しなくてはなりませんが、

6年住んで退去する場合は、1円の負担で済むことになります。

但し、汚れの状況、臭気の状況で、クロスを張り替えるだけで済まないような場合は、

別途費用の負担が発生することがありますので注意が必要です。

 

弊社が取り扱っている大手管理会社の中には、

上記のように国土交通省のガイドラインに基づいて原状回復要綱を定めている管理会社が多く、

退去の際の原状回復費用について良心的な場合が多いです。

 

但し、あくまでも原則の話で、貸主・借主双方の合意による特約が認められており、

契約前に原状回復要綱がどうなっているのかしっかり確認をしてください。

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。

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