『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、健康保険法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、健康保険法

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個別行政法』有斐閣

重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣
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『重要判例とともに読み解く

各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。

行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。

 

「健康保険法」

被保険者(健康保険の加入者)の資格

最高裁平成16・1・15

1 外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際には,在留資格の有無,その者の有する在留資格及び在留期間が重要な考慮要素となり,在留資格を有しない外国人がこれに該当するためには,単に保険者である市町村の区域内に居住しているという事実だけでは足りず,少なくとも,当該外国人が当該市町村を居住地とする外国人登録をして在留特別許可を求めており,入国の経緯,入国時の在留資格の有無及び在留期間,その後における在留資格の更新又は変更の経緯,配偶者や子の有無及びその国籍等を含む家族に関する事情,我が国における滞在期間,生活状況等に照らし,当該市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み,将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと認められることが必要である。
2 寄港地上陸許可を得て上陸し,上陸期間経過後も我が国に残留している外国人甲は,出生国での永住資格を喪失し,国籍も確認されない特殊な境遇から,やむなく残留し続けたもので,自ら入国管理局に出頭したにもかかわらず,不法滞在状態を解消することができなかったこと,甲の我が国での滞在期間は約22年間に及んでおり,国民健康保険の被保険者証の交付請求当時の居住地において稼働しながら,約13年間にわたり妻と我が国で出生した2人の子と共に家庭生活を営んできたこと,上記請求前に外国人登録をして在留特別許可を求めていたことなど判示の事情の下においては,国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当する。


混合診療の禁止

最高裁平成23年10月25日

単独であれば健康保険法63条1項所定の療養の給付に当たる保険診療となる療法と先進医療であり療養の給付に当たらない自由診療である療法とを併用する「混合診療」において,その先進医療が同条2項3号所定の評価療養の要件に該当しないためにその混合診療が同法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合には,上記の保険診療に相当する診療部分についても保険給付を行うことはできない。


診療内容と個人情報保護

最高裁平成18・3・10

国民健康保険診療報酬明細書に記録された個人の診療に関する情報についてされた京都市個人情報保護条例(平成5年京都市条例第1号。平成16年改正前のもの)に基づく個人情報の訂正をしない旨の決定が違法とはいえないとされた事例

 

市区町村(保険者)と国民健康保険審査会との関係(機関訴訟の可否)

最高裁昭和49・5・30

国民健康保険の保険者は、自己のした保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決に対し、取消訴訟を提起することはできない。

国民健康保険審査会が上級行政庁だからである。

 

健康保険料の算定

最高裁平成18年3月1日(旭川市国民健康保険料条例事件)

1 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
2 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)が,8条(平成6年改正前及び平成10年改正前のもの)において,国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,12条3項において,旭川市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨に反しない。
3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反しない。
4 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項が,当該年において生じた事情の変更に伴い一時的に保険料負担能力の全部又は一部を喪失した者に対して国民健康保険の保険料を減免するにとどめ,恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく,憲法25条,14条に違反しない。

 

保険医療機関の指定の許否

最高裁平成17・9・8

1 病院の開設が計画されている医療圏における既存の一般病床(病院の病床で精神病床,伝染病床及び結核病床以外のもの)数が医療法(平成9年改正前のもの)30条の3に基づく県の医療計画所定の必要病床数を超え病院開設の必要を認めないとの理由で,同法30条の7に基づく病院の開設中止の勧告を受けた者が,これに従わずに病院を開設した場合は,健康保険法(平成10年改正前のもの)にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に当たる。
2  病院の開設が計画されている医療圏における既存の一般病床床の数が医療法(平成9年改正前のもの)30条の3に基づく県の医療計画所定の必要病床数を超え病院開設の必要を認めないとの理由で,同法30条の7に基づく病院の開設中止の勧告を受けた者が,これに従わずに病院を開設した病院について,健康保険法(平成10年改正前のもの)43条ノ3第2項にいう「其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に当たるとして保険医療機関の指定を拒否することは,憲法22条1項に違反しない。


 

 

 

 

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