- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
バイクの二人乗りで転倒し、二人とも負傷した場合、両者に搭乗者傷害保険金が支払われます。
だが、運転者が初心者だった場合どうなるでしょうか?
バイクの初心者は道交法第71条の4 5項で免許証取得後1年は一般道での二人乗りを禁止しています。
さてどうでしょうか?
答えは、支払対象となる。
とは言えルールは守りましょう。(^o^)
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対象:保険設計・保険見直し
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