借地権の考え方 1 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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借地権の考え方 1 〜メルマガより〜

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どんな物件を選びますか?…投資用不動産の選び方…
【EMPメルマガバックナンバー 2004/1/18号】


収益物件の中には、「借地権付建物」という物件が多くあります。
弊社の「物件一覧」にも借地権の建物はいくつかあります。

借地権付物件の長所・短所を論じる前に、
みなさんには「借地権」について基本的なことをご理解いただくため、
数回に分けてご説明したいと思います。

一言で「借地権付物件」と言っても、その種類は実は大きく4つに分かれます。

その4つとは、

「定期借地権」
「普通借地権」
「(旧法)借地権」
「地上権」

です。

(「地上権」は法律上「借地権」ではなくまったく別物ですが、
 一般投資家の中には同じようにお思いの方もいらっしゃるので、
 説明の都合上あえて借地権のなかに入れてあります。)

今回は、借地権契約の時期によって権利内容が違うということを説明いたします。

戦後長く続いていた「借地借家法」が、平成3年10月に大きく改正され、
「定期借地権」というものが創設されました。 
「定期借地権」と言うのは、読んで字のごとく「定期」すなわち
借地期間を最初から定めた借地権のことです。

次回詳しくご説明しますが、新借地借家法施行以前の
借地権(旧法借地権)というのは、(すごく乱暴な言い方をすれば)
「期間の定めのない=半永久的に返さなくていい=極めて所有権に近い権利」
でした。

借りている人は、建物が朽果てて使用できなくなるまで
地主さんには土地を返さなくてよかったのです。
 
戦後の焼け野原のころ、土地を持っていた地主さん達は
焼け出された人達に安く土地を貸してあげました。

ところが、旧法では、地主さんが「土地を返してほしい」
「立ち退いてほしい」場合は、地主さんの正当事由(説明省略)など
よっぽどの理由が無い限り認められず、かつ高いお金
(更地価格の6割とか7割とか)を借地人に支払わなくてはならなかったのです。

都内ではまだ非常に多くの旧法借地権の建物がありますが、
地主さんとしては好意で貸したつもりが、
返してもらうためには(地主さんにとっては)法外な金額を
払わなければならないという結果になりました。


>>>続く

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