
- 奥村 召司
- 株式会社空間設計社
- 東京都
- 建築家
対象:住宅設計・構造
実は私の実家もそのケースに該当します。40年前に分譲をした業者さんの不徳によるものです。(昔は建設業界自体、その辺の感覚が緩かったのかもしれません。)
ただそんな場合でも、ある一定の要件を満たせば建築を認められる緩和規定があります。「建築基準法第43条第1項ただし書による許可」がそれです。昔は漠然とした規定で悩ましいものでしたが、近年明確な基準が示されたため適用するケースが増えたと思います。規定の内容はとても全て説明できませんが、簡単に言えば法によって認められた正式の道路でなくても、それに準ずる通路に接していれば、2階建てまでの住宅や2戸長屋は認めようと言うもの。写真は私の実家の例ですが道路状に見えるものも実は単なる通路。上記許可申請を申請中でしたが、先日の建築審査会で認められました。これでようやくまともに建築確認申請を出すことができます。・・・・・・・やれやれ。