
- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
最近、相談者の内縁の夫が亡くなったとのこと。
内縁関係は3年です。
亡くなった後、夫の携帯電話を見てみると他の女性との不貞行為の動画が入っていたのです。
また、相手の女性は相談者も知っている女性でした。
相談者はその動画を見てから、眠ることもできず、精神科に通うようになったのです。
相談者の方は、夫が死んだ後だけれどもその不倫相手に慰謝料が請求できないか、と相談されたのです。
慰謝料が請求できるには条件があります。
不倫相手の女性が、彼には内縁関係の女性がいると知っていて不貞行為を行なったということが必須条件です。
もし、その不倫相手が知らなかったなら慰謝料は発生しません。
ですが、不倫相手が内縁の事実を知っていたなら、不貞の証拠はありますし、慰謝料の請求は可能です。
ただ、知っていながら知らなかったと言い出した場合はやっかいです。
知っていたということを立証する必要があります。
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