
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、あなたは、消費者で、相手は事業者ですから、消費者契約法の適用があります。
「近い将来に駅ができる」という「断定的判断の提供」をしたのですから、消費者取消権により、土地の売買契約を取り消すことができます。
また、近い将来に駅ができるという告知は、虚偽であった可能性が強く、民法上の詐欺に当たる可能性があります。その場合にも、売買契約を取り消すことができます。
また、同様に、そのような告知をしたことは、契約締結に当たって、売主としての説明義務に違反したものですから、債務不履行として売買契約の解除をすることができます。
そして、売買契約の解除をした場合、この解除をもって、ローンをつけた銀行に対抗できるかどうか問題になります。ローンをつけた銀行は、担保評価に当たって、当然、その土地の評価を行っていますから、その土地がただに近いものであることは、当然分かった筈です。したがって、銀行に対して、原野商法であることを対抗できるとする裁判例もあります。ただし、裁判例の中には、銀行は善意の第三者だから、対抗できないとする裁判例もあります。
したがって、銀行が契約解除について対抗できないと主張してきた場合には、あなたとしては、弁護士とよく相談して、銀行にどのように対応するかを決めて下さい。