原野商法 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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原野商法

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不動産
〈原野商法〉Q 私は、サラリーマンですが、不動産業者から「別荘地として最適の土地があります。近くには、新しい駅ができる予定もあり、近い将来駅ができます。」と言われ、不動産業者の提携ローンで、銀行でローンを組んで、いなかの土地を買い受けました。後に、駅ができる予定は当分見込みが立っていないことを知りました。知人に聞いたら、その土地は、ただに近い価値しかない不動産だと聞きました。土地の売買契約を解約したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A、あなたは、消費者で、相手は事業者ですから、消費者契約法の適用があります。

「近い将来に駅ができる」という「断定的判断の提供」をしたのですから、消費者取消権により、土地の売買契約を取り消すことができます。
また、近い将来に駅ができるという告知は、虚偽であった可能性が強く、民法上の詐欺に当たる可能性があります。その場合にも、売買契約を取り消すことができます。
また、同様に、そのような告知をしたことは、契約締結に当たって、売主としての説明義務に違反したものですから、債務不履行として売買契約の解除をすることができます。
そして、売買契約の解除をした場合、この解除をもって、ローンをつけた銀行に対抗できるかどうか問題になります。ローンをつけた銀行は、担保評価に当たって、当然、その土地の評価を行っていますから、その土地がただに近いものであることは、当然分かった筈です。したがって、銀行に対して、原野商法であることを対抗できるとする裁判例もあります。ただし、裁判例の中には、銀行は善意の第三者だから、対抗できないとする裁判例もあります。
したがって、銀行が契約解除について対抗できないと主張してきた場合には、あなたとしては、弁護士とよく相談して、銀行にどのように対応するかを決めて下さい。