不動産売買の不実告知 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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不動産売買の不実告知

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不動産
〈不動産売買契約の不実告知〉Q 私は、「市街化調整区域ではあるが、近い将来、開発される予定である」と不動産業者から聞いて、手付金10万円を支払って、その不動産業者から自宅として土地を買い受ける売買契約を締結したのですが、調べてみると、開発される予定の計画はあるものの、めどがたっておらず、近い将来に宅地となる見込みがないことが分かりました。そこで、解約をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A、あなたが営業所など以外の場所で、契約を締結したのであれば、クーリング・オフすることを告知する書面を受領した日から8日間は、書面でクーリング・オフすることができます(宅地建物取引業法37条の2)。

その場合には、手付金は全額戻ってきます。クーリング・オフできる旨の書面を受領していないときは、いつでもクーリング・オフできます。
また、あなたは消費者であり、「近い将来開発される予定」と事業主である不動産業者から聞いて、購入の意思を固めたのですから、消費者契約法が適用になり、「断定的判断の提供」に当たりますので、消費者取消権により、契約を取り消すことができます。この場合には、売主が履行に着手していても、手付金は全額戻ってきます。
また、売主が履行に着手する前であれば、手付金をそのまま放棄して、解約することもできます。これを「違約手付」といいます。