- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、あなたが営業所など以外の場所で、契約を締結したのであれば、クーリング・オフすることを告知する書面を受領した日から8日間は、書面でクーリング・オフすることができます(宅地建物取引業法37条の2)。
その場合には、手付金は全額戻ってきます。クーリング・オフできる旨の書面を受領していないときは、いつでもクーリング・オフできます。
また、あなたは消費者であり、「近い将来開発される予定」と事業主である不動産業者から聞いて、購入の意思を固めたのですから、消費者契約法が適用になり、「断定的判断の提供」に当たりますので、消費者取消権により、契約を取り消すことができます。この場合には、売主が履行に着手していても、手付金は全額戻ってきます。
また、売主が履行に着手する前であれば、手付金をそのまま放棄して、解約することもできます。これを「違約手付」といいます。