音楽の著作物の公表 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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音楽の著作物の公表

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第4 音楽の著作物の公表

(著作物の公表)

第4条  著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述の方法で公衆に提示された場合において、公表されたものとする(著作権法4条1項)。

2  著作物は、第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす(著作権法4条2項)。

 

(レコードの発行)

第4条の2  レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第96条に規定する権利を有する者又はその許諾(第103条において準用する第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。第4章第2節及び第3節において同じ。)を得た者によって作成され、頒布された場合(第97条の2第1項又は第97条の3第1項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

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