「日本コカコーラ・トクホウ」に関する検証 景品表示法・健康増進法 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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閲覧数順 2024年11月04日更新

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「日本コカコーラ・トクホウ」に関する検証 景品表示法・健康増進法

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

景品表示法・健康増進法
   「日本コカコーラ・トクホウ」に関する検証

本日、NHKにてニュースとなっていた
「コカコーラ・トクホウ」に関する広告表示について

関連する消費者庁・保健所に
電話取材・検証を行いました。

=====
【ニュース内容】
日本コカ・コーラが、4月末に発売した商品
「カナダドライジンジャーエールFIBER8000」
店頭でのPOPやCMで「トクホウ(特報)」と広告訴求、
トクホ飲料の有効成分として使用される食物繊維の一種、
難消化性デキストリンが配合されている加工食品(炭酸飲料)。
「トクホではない」とただし書きが付いている。
=====

まず、前提を理解しましょう。
●栄養機能食品・特定保健用食品は、健康増進法
●食品・健康食品は、薬事法
●消費者への表示全般は、景品表示法
上記の法律が関係します。

今回の「カナダドライジンジャーエールFIBER8000」のカテゴリは、
加工食品(炭酸飲料)ですが、明らかに「トクホ(特定保健用食品)」の
類似を暗示させている。

広告表示として「トクホウ」と記載
商品パッケージも、「キリンメッツコーラ」にかなり類似させ、
トクホマークの類似性もある。


以下、取材結果として・・
☆消費者庁より(担当官に電話取材)
現時点では、行政処分は行っておらず、「報道資料」も展開していない。
注意喚起のレベルである。状況は認識している


○そもそも、特定保健用食品の有効成分となっている
「難消化性デキストリン」その他のトクホの有効成分も含め、
加工食品に配合できるのか?
☆保健所より
配合自体は、加工食品に可能である。
但し、「トクホ」に類似させるような表記をした場合、健康増進法の観点より
誇大表現になり、処分対象となる


以上が現時点での取材・検証結果。

商品パッケージ及び広告表示を検証するに
明らかに「トクホ」への類似を暗示させるものです。

結果、
健康増進法の誇大広告
景品表示法の優良誤認(不当表示)として、
行政処分の対象になる可能性が充分に考えられます。

仮に、
不当表示として行政処分を受けた場合・・・
商品回収のリスクがあります。
*昨年、通販大手の企業が美顔器で行政処分を受けた際、
数億円の損害が出たと言われています。
今回はそれ以上の額のリスクがあると考えるべきでしょう。


メーカー元、広告制作、広告代理店、媒体考査は、
今一度、景品表示法・健康増進法の理解を深めるべきでしょう。


以上、今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。

 


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