- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
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景品表示法 合理的根拠資料の解釈について
~間違った理解がリスクを高める~
最近、弊社クライアントより、
以下のような景品表示法に関する、ご質問を受けました。
【質問内容】
=====
行政側より、景品表示法に関する合理的根拠の提出要求を
受けた場合・・・
指定の期間内に
・合理的根拠を提出すれば、処分を受けない
・社内資料は、合理的根拠資料となりえない
上記の内容を聞いたのですが、この解釈は正しいのでしょうか?
=====
残念ながら、上記2点の解釈はどちらも正しくありません。
それぞれについて、詳しく回答していきましょう。
~~~~
指定の期間内に
・合理的根拠を提出すれば、処分を受けない
~~~~
【回答】
合理的根拠資料を提出さえすれば、処分を受けることはないのか?
実際、複数の社内、社外を含めた根拠資料を提出しても、
「措置命令」を下された事例がございます。
取材を通して
当時「排除命令(公正取引委員会時代)」を受けた際、
対象企業は、行政処分を不服として、審査請求、地方裁判所、
高等裁判所へと審議の場を移していきました。
当該の合理的根拠資料を確認するに、
第三者、大学機関等で試験を行っている資料でありました。
つまり、「合理的根拠資料」を提出したからといって、
処分を受けないとは断言できない。根拠資料の内容と精度が大切。
【行政側の背景を理解することが大事】
国側としては、人が動く以上、処分を前提に動きます。
*人が動く=税金が使われる、必ず結果を残すことが大事。
つまり、ほぼ100%に近い形で、何らかの処分を下します。
(これは、取材を通して、そのように行政側が意図していました)
~~~~
・社内資料は、合理的根拠資料となりえない
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取材を通して、以下、行政より合理的根拠の解釈について
回答をもらっています。
【合理的根拠として】
・社内でも社外でも可能(必ず社外の第三者機関である必要はない)
⇒信憑性及び実験条件等を考えると第三者機関を推奨する
・実験条件が正しいもの
・統計学的にとらえて平均値をとること
・再現可能な状況で実験及びテストを行うこと
以上、社内資料=根拠資料とはなりえない
この解釈も間違っています。
社内資料=根拠資料とはなりえない と伝える ということは・・
⇒これは、無知による解釈ミス か
⇒意図的に、社外によるデータの取得を勧める(商いとして)
上記のように意図を感じます。
景品表示法は、消費者に提供するサービス・商品
すべてに関係してくる法律です。
正しく理解し、商いをする上で、リスクを最小限にしていきましょう。
以上、今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。
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エーエムジェー株式会社
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