取り込み詐欺 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

取り込み詐欺

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
債権回収
〈取り込み詐欺〉Q 私の会社に、新規の取引先から、商品の注文があり、最初は少量でしたので、様子を見ながら、現金取引をしていきました。支払期日にきちんと現金で支払ってくれていたので、安心していました。「大口の注文が入った」というので、大量の仕入れ注文があったので、大丈夫かと思っていると、先方の会社は「大丈夫です。回り手形を回しますから、確実に決済されます。」と言われ、手形の振出人が別の会社で、先方の会社が受取人兼裏書人になってもらい、振り出し日から3か月先の支払期日で、手形をもらい、商品を出荷しました。ところが、手形の支払期日が来ても、決済されませんでした。取引銀行に聞くと、「取引なし」ということでした。一体、どうなっているのでしょうか。

A、ご質問のケースは、「幽霊手形」を使った「取り込み詐欺」です。 振出人が別の会社で、「回り手形だから安心だ」と思っていたとしても、そのように簡単ではありません。

世の中には、「手形売買屋」という裏稼業があります。倒産した会社や、実態のない幽霊会社の手形を買い取り、取り込み詐欺を行うような会社に売っているのです。
このような「幽霊手形」を渡されて、安易に信用してはいけません。
直接の取引先の信用状態を調査することはもちろん必要です。
そして、「回り手形」の場合には、振出人が別の会社ですから、その振出人の会社の信用状態を調査することも必要になります。振出人がその手形の銀行に当座預金口座をもっているかどうかは、その手形の銀行に問い合わせをすれば、教えてくれます。
また、民間の信用情報機関を利用してみるのも、良いでしょう。
「大きな商機が来た」と思って、信用調査を怠ると、取り込み詐欺にあいますから、気をつけて下さい。
この場合、不渡り処分を受けるのは、振出人であり、裏書人である直接の取引先ではありません。
裏書人は手形不渡りとなって6ヵ月間は手形の支払責任を負います。なお、振出人は振出日から3年間です。
この間に、手形訴訟という裁判を起こし、手形判決を得ることによって、裏書人である直接の取引先に対して強制執行をすることができます。手形訴訟は、手形を所持しているという事実だけで勝訴できます。
なお、会社で売買した商品の売買代金債権は5年間で時効消滅します。手形の時効が過ぎても、売買代金債権で勝訴判決を得ることができます。
取り込み詐欺であることから、詐欺罪で警察に刑事告訴することも考えられますが、商取引という外形を装っているので詐欺罪での立件は難しいでしょう。