代襲相続と代襲相続分について - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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代襲相続と代襲相続分について

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代襲相続人の相続分を代襲相続分と言います。

代襲相続人とは、例えば、祖父が亡くなり、息子が既に死亡していてお孫さんが遺されていた場合、このお孫さんが息子さんに代わって相続人になることを指します。

この場合、代襲相続分の全体は、被代襲者(前述の例では息子さん。相続開始以前に死亡している者または、民法に定める欠格事由若しくは排除規定によりり相続権を失った者)が相続するはずで有った相続分に一致します。

従って、代襲相続分を算出する際には、被代襲者が相続権を喪失しなかった場合の相続分を算出して、その後、代襲者の人数で除すことになります。

前述の例で、孫が複数居た場合は人数分で分割します。もちろん1人の場合は、被代襲者の全体を受け継ぎます。