退職手続きに入る前にすべきことは? - 転職活動サポート - 専門家プロファイル

西田 正晴
エー・エー・アイ有限会社 代表取締役
東京都
転職コンサルタント

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閲覧数順 2024年12月02日更新

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退職手続きに入る前にすべきことは?

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A. 会社の社内規定とプロジェクトの引継期間


 (1)会社の社内規定では、退職届は何日前に提出する必要があるか。 


 (2)現在進行中のプロジェクトの引継期間は何日間が必要か。

B. 退社のためのステップ


 下記日程を予め想定しておくことが必要です。

 ステップ1. 直属の上司への退職意志の伝達 


 ステップ2. 退職届の提出 


 ステップ3. 業務引継開始 


 ステップ4. 業務引継完了 


 ステップ5. 円満退社 


 ステップ6. リフレッシュ休暇 


 ステップ7. 転職先への初出社

C. 退職を申し出るときの注意事項


 (1)退職は勤務先にお願いすることではありません。


    退職は憲法で認められた「職業選択の自由」の権利の行使であるということを自覚することです。会社側も業績悪化を理由にリストラして社員を解雇できると同様に社員も勤務したい会社を選択する権利を持っています。強気の人材ほどすんなり退職しています。会社が辞めさせてくれないという人材もいますが、このような弱気な人材ほど1週間とか足下を見られて上司に会議室などで缶詰にされ説得されて結局退職を断念するケースがあります。 


    クライアントの人事責任者がおっしゃっていましたが、退職を申し出られた場合の会社側の常套手段として「何らかの理由をつけて退職日をずるずると延期させること」だそうです。延期に応じるということは本人が弱きということですし、転職先も入社日をずるずると延期してその人材を待っているわけにはいきません。結果的に転職を断念するというわけです。


 (2)退職の理由で会社側からつけ込まれないようにすること。


    会社への不平不満や仕事・処遇・勤務地などの具体的な理由は絶対にあげない。具体的な理由に対して、上司を変えてあげるとか、給料をいつからあげるとか、地元にUターンさせてあげるとか等解決策を出されると退職理由を失ってしまいます。従って、終始一貫して、「外資系の異なるカルチャーで働きたい。」「実家の家業を継ぐことになった。」など同じ理由で押し通す。会社側が絶対に解決できない理由を予め準備しておいて使うことがポイントです。 


 (3)転職先の社名は、基本的に勤務先に話さないこと。


    どんな会社も完璧ではありませんので、転職先の社名を明かした場合に悪口を言われ動揺したり、何らかの取引関係があるときには勤務先のトップが転職先のトップにクレームを付けて採用を取り消させることもあり得ます。 


 (4)初志貫徹の気持ちを固めること。 


    昇給や昇格などの餌につられて退職を取りやめる人材の方もいます。ただし、辞めづらい会社ほど会社に留まっても痼りが残ることは事実です。一旦退社の言葉を口にしたら初志貫徹で押し通すことです。

 (5)有給休暇の残り日数を確認すること。 


    退職職者が希望するかぎり、有給休暇は退職時すべて消化できることになっています。有給休暇の買い取りは原則違法行為ですので、この際しっかりリフレッシュ休暇を取りましょう。

 

D. 勤務先が退職届を受理してくれない場合


 東京労働局労働基準部監督課(旧東京労働基準局)の監察監督官の話では、民法では2週間で退社できす。「退職の意志を会社側に伝えれば、2週間後に出社しなければよい。」といっていました。「何か困りますか。」転職先に提出が必要な書類を出してくれないなど、困ったら最寄りの労働局に相談すればよいということでした。必要書類とは、(1)年金手帳(転職先での社会保険変更手続きに必要)、(2)源泉徴収票(転職先での年末調整又は自己申告に必要)、(3)離職表(ハローワークから失業手当の受給に必要)です。 


 会社の就業規則では前書きは別として「1ヶ月前まで」と明記されているはずです。(就業規則は労働局の審査を受けて有効となるものです。ある会社の就業規則では「2ヶ月前まで」となっていたそうです。)プロジェクトのカットオーバーのタイミングを除いて、1ヶ月前までに退職の意志を会社側に伝えれば十分だと思います。実際の引継に1ヶ月以上もかかりますか?なお、上司の立場からいうと、引き留めることができない場合本人の申し出より退職時期を多少延期させることで会社の上層部の納得を得ようとします。したがって、転職先への入社日に対して、当初余裕を持った退職日で勤務先に退職の意志を申し出ることをお薦めします。


 理解のない会社や上司に対する最終的な方法は内容証明付きの書留郵便で社長宛か人事責任者宛に退職届を出すことです。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。 


 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」に相談して、私どもの人材が実際に最終的な方法を使って退職しました。月末に退職したい場合、基本的に勤務先の人事部に15日必着で発送しないと社会保険などの関連手続きができませんので、退職できないようですのでご注意下さい。なお、退職通告の日付は直属の上司に退職の意志を申し出た日付となりますが、直属の上司が社内手続きをしてくれないときは直接人事に最終手段を行使しすることをお薦めします。 


 具体的には平成13年10月に設置された最寄りの「総合労働相談コーナー」に相談してください。制度の詳細は厚生労働省のホームページで「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の頁をご覧ください。

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