
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第2節 実演家の権利
(注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである
(氏名表示権)
第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従って実演家名を表示することができる。
3 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供・提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従って実演家名を表示するとき。
二 行政機関情報公開法第6条第2項 の規定、独立行政法人等情報公開法第6条第2項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供・提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
三 公文書管理法第16条第1項 の規定又は公文書管理条例の規定(同項 の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供・提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従って実演家名を表示するとき。
(同一性保持権)
第90条の3 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉・声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
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