被相続人(お亡くなりになられた方)の権利・義務を無制限(一切合財)に承継することを言います。
従いまして、被相続人が債務超過の場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産を使って弁済しなければなりません。
注意しなければ為らないことは、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に
単純承認するか、限定承認するか、放棄をするのかを選択しなければなりません(民法915条)。その選択が無かった場合には、民法921条の定めにより『単純承認したもの』と見做されます。
この手続きをしなかったために、ご自分たちの資産から借金の返済しないよう、負債の確認を早急にに行いましょう。