- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成される遺言です。
遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。
このコラムに類似したコラム
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/24 10:00)
一度作成した遺言を撤回することはできますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/22 10:00)
成年後見人は遺言できますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/20 10:00)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/15 10:00)
秘密証書遺言とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/14 10:00)