
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
原則として減額しません。
ただし、同乗者に帰責事由がある場合(酒酔い・過労運転等と知りながら同乗した、速度違反を煽った等)には、損害額全体から減額し、または慰謝料を減額した事例が多いです。
また、事故の相手方からの無償同乗減額を主張することはできません。
対象:民事家事・生活トラブル
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