交通事故その5(損益相殺、損害填補編) - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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交通事故その5(損益相殺、損害填補編)

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交通事故
■損益相殺・損害の填補編

1.損害の填補として控除するもの

・ 自賠責損害賠償額
・ 政府の自動車損害保障事業填補金
・ 厚生年金による遺族厚生年金、障害厚生年金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
・ 労災保険による休業補償給付金、療養補償給付金、障害(補償)一時金
・ 健康保険による傷病手当金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
・ 国民健康保険による高額療養費還付金
・ 国民年金による遺族基礎年金、障害基礎年金
・ 所得補償保険契約による保険金
・ 注記がないものは、過失相殺後の損害賠償額から控除するのが通例です。


2. 控除しないもの

・ 自損事故保険金
・ 搭乗者傷害保険金
・ 生命保険金
・ 傷害保険金
・ 労災法上の特別支給金(休業特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別年金、遺族特別 一時金等)
・ 生活保護による扶助費
・ 香典