
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1.損害の填補として控除するもの
・ 自賠責損害賠償額
・ 政府の自動車損害保障事業填補金
・ 厚生年金による遺族厚生年金、障害厚生年金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
・ 労災保険による休業補償給付金、療養補償給付金、障害(補償)一時金
・ 健康保険による傷病手当金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
・ 国民健康保険による高額療養費還付金
・ 国民年金による遺族基礎年金、障害基礎年金
・ 所得補償保険契約による保険金
・ 注記がないものは、過失相殺後の損害賠償額から控除するのが通例です。
2. 控除しないもの
・ 自損事故保険金
・ 搭乗者傷害保険金
・ 生命保険金
・ 傷害保険金
・ 労災法上の特別支給金(休業特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別年金、遺族特別 一時金等)
・ 生活保護による扶助費
・ 香典