世田谷では敷地120m2で相続税対象? 先ず小規模宅地の特例 - 老後のお金 - 専門家プロファイル

伴場 吉之
株式会社コルピソス 所長(代表取締役)
東京都
建築家

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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世田谷では敷地120m2で相続税対象? 先ず小規模宅地の特例

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コルピソス

2015年以降、基礎控除3000万円+相続人数x600万円で相続税対象になります。

旦那さんが無くなり、奥さん、長男、長女の3人が相続の場合

3000万円+600万円x3=4800万円で相続税対象です。

都市部に財産のある方は、結構,身近な税金になってきました。 

<主な相続税評価法> 

・退職金など現金預貯金は,そのままの金額

・死亡保険の予定額(葬式代など経費は引けます。)も,そのままの金額

・株価はある一定評価法による直近の時価

・建物は固定資産税評価額

・土地は市街地が路線価、郊外が倍率方式

 世田谷区では、そんなに珍しくない40万円/m2の路線価の更地の土地の場合、

 路線価40万円/m2x敷地面積120m2=相続土地評価価格4800万円、

 敷地120m2以上で、なんと相続税対象になってしまいす。

 

<簡単な相続税対策>

小規模宅地の特例、居住用地は評価額が80%減額

2015年以降は240m2から330m2に緩和されます。また居住用地と事業用地(貸付事業を除く)の完全併用も可能。

 但し、被相続人と同居しないと対象となりません。

例えば400m2で路線価40万円/m2の場合、

評価減特例適用前は400x40=1億6000万円

小規模宅地の特例後は40x400-40x330x0.8=5440万円

1億560万円の評価減です。

 

せっかく、親のそばに子が家を建てる時、

親の家の敷地を分割しての子世帯だけの新築より、

廊下で親世帯と繋げ、法規上「増築」での二世帯住宅をお勧めします。

最近、木造住宅でも、法的に緩和され、検査済証がなくても、建築士による、現況報告書や構造的、防火的な改善報告書を出せば、合法的に増築できます。 

 

・配偶者控除

・不動産や事業化による評価減

・子の相続税支払い資金づくり対策 

など、次回書いてみます。

 

世田谷区の路線価http://www.tax.metro.tokyo.jp/map/h24/setagaya/index.htm

図解でわかる 相続税を減らす生前の不動産対策

http://www.yume-souzoku.co.jp/book/item_1135.html

 

エアコン嫌いに最適!低温パネルヒーター体験宿泊

http://plaza.rakuten.co.jp/colpisos/diary/200901200000/

これ、マジ極楽。

お金はあの世に持っていけません、騙されたと思うって、無料宿泊体験して下さい。

但し、岩手までの交通費は自腹です。

 

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