- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
原則として150万円。
香典については、喪主への贈与ですので損益相殺を行わず、香典返しは損害になりません。
2.死亡による逸失利益
(1) 算定方法
[1]有職者または就労可能者
基礎収入額×(1−生活費控除)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
[2]30歳未満の若年労働者
全年齢平均の賃金センサスによる収入額×(1−生活費控除)×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
[3]18歳未満の未就労者
男女別 または全労働者平均賃金×(1−生活費控除)×(67歳までのライプニッツ係数―18歳までのライプニッツ係数)
(2) 基礎収入額
休業損害で述べたことが当てはまります。
年金の場合、国民年金(老齢年金)、公務員の退職年金給付の場合には、逸失利益として認められますが、遺族年金、軍人恩給の扶助料等の場合には受給権者自身の生計の維持を目的とした給付であること等の理由から逸失利益として認められません。
(3) 生活費控除率
[1]一家の支柱
(・)被扶養者1人の場合 40%
(・)被扶養者2人以上の場合 30%
[2] 女子(主婦、独身、幼児) 30%
[3] 男子(独身、幼児) 50%
[4] 年金についての生活費控除率は、通常よりも高くする例が多いです。
(4) 税金の控
原則として控除しません。
(5) 就労可能年数
原則として67歳まで。
大卒を前提とする場合には、大学卒業予定時とします。
高齢者の場合には、平均余命の2分の1とします。ただし、年金の場合には、平均余命年数とします。
(6) 中間利息控除
年5%の割合により、ライプニッツ係数で計算します。
3. 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他(独身の男女、子供等) 2000万円〜2200万円