
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
共同相続人は、被相続人が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(協議分割)。協議がととのわない場合又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所に対して、遺産分割協議の調停を申立て、調停で協議が成立すれば、それで遺産分割協議が成立します(調停分割)。調停が不調であれば遺産分割審判(審判分割)に移行します(民法907条)。
遺言で遺産分割の方法を定めること等ができます。
被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁じることができます(民法908条)。
遺産分割の効力
遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません(民法909条)。
遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、以下の方法があります。
現物分割(遺産を現物で分割する方法)
代償分割(遺産の対象物を特定の相続人が相続し、代わりに他の相続人に金銭を与える方法)
換価分割(遺産の対象物を売却して代金を分割する方法)
相続開始後に認知された者の価額の支払請求権
相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をした場合には、価額のみによる支払の請求権を有します(民法910条)。
ただし、認知以外の場合に、本来相続人である者をのけ者にして遺産分割をした場合は、遺産分割は無効となります。