
- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の学費等の場合をいいます。日常的な小遣い、誕生日プレゼント等は含みません。
ただし、被相続人が、特別受益について民法と異なる意思表示(遺言によっても可能です)をした場合には、遺留分を侵害しない限度で、その効力を有します(民法903条3項)。
特別受益の贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときでも、相続開始の時になお原状のままあるものとみなして、これを算定します(民法904条)