- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者が半年交際しているのは内縁の奥さんのいる男性です。
そして、1ヶ月前に相談者の妊娠が判明しました。
彼は「産んで欲しい。結婚しよう。」と言ったそうです。
ですが、彼は内縁の妻と相談者以外に別の女性とも交際していました。
その女性は彼が別れを言ったところ自殺未遂をしたのです。
その女性は今も言語障害も患っています。
相談者はこのような女性がいることを知り、中絶することにしたのです。
相談者は、彼と別れたいが内縁の妻からの慰謝料請求の不安があります。
また、このようなことになり、相談者は彼に慰謝料請求をしたいと当事務所に相談されたのです。
大変な状況です。
内縁の妻から請求されれば確かに相談者は慰謝料の支払い義務があります。
ただ、彼には他にも交際している女性がいますし、減額交渉できる材料はあります。
ただ、法的に相談者から彼への慰謝料請求は難しいでしょう。
相手の善意になりますが手切れ金を請求する方法はあります。
同時に内縁の妻から慰謝料などの請求があった場合は、彼が肩代わりをしてくれるという一筆を彼から取ることです。
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