傷病手当金は、被保険者が、病気や怪我で働くことができず、給料がもらえない場合に支給されます。
任意継続被保険者の方や、国民健康保険の方は、傷病手当金は、支給されません。
●傷病手当金が受けられるのはどんな時?
被保険者が、病気やけがで、4日以上連続して休業した場合に、4日目以降休んだ日に対して、支給 されます。
●どれくらい支給されるの?
支給金額は、病気や怪我で休んだ期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月以内です。
尚、会社から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されませ ん。
以上のことを踏まえて、会社員であれば入院時に確保できる収入として、覚えておいてくださいね。
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