
- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:税金
「居住者が家屋を新築若しくは取得をした場合または自己の家屋に増改築等をした場合で、それらの家屋の新築の日もしくは取得の日または増改築等の日から6ヵ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること」が住宅ローン控除の適用要件とされています。
従って、家族のある者が赴任した場合、転居期間中は適用対象の住宅に本人が居住していないので、本人が単身赴任して家族が引き続き居住している場合や、家族全員で赴任した場合はどちらも住宅ローン控除の適用はありません。
なお、単身赴任していれば、赴任が明けて再居住すれば再居住以降は住宅ローン控除の適用を受けることができます。家族全員で赴任し、赴任の後再居住した場合であれば、勤務先などからの命令による赴任などといった一定の理由であれば、これも再居住以降の適用を受けることもできます。