- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい。
前提:平成24年3月15日までに新築に係る工事が完了していない(棟上げまでは完了)方が、両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で相続時精算課税制度の適用を受ける場合で、平成24年3月16日以降に居住する見込みである場合
確定申告書に添付する必要書類(1000万円非課税)
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)
受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容を証する書類
A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日
B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること
通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成された
ものに限ります。
新築の工事の請負契約書(コピー)
新築の建物が棟上げの状態(屋根(屋根の骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物と認められる状態)にあることを証するこの工事を請け負った建設業者等の書類で、この工事の完了予定年月日の記載があるもの(原本)
フォーマットは特に指定はありません。請負先の建設業者から入手をするようにして下さい。
贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本
建物を遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは遅滞なくその建物の登記事項証明書及び住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄税務署長に提出することを約する書類で、居住の用に供する予定時期の記載のあるもの 書式自由
建物に遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは、遅滞なく建物の登記事項証明書と住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものにかぎります)を提出して下さい。なお、平成24年12月31日までに居住の用に供せない場合には、この非課税特例の適用はありませんのでご注意下さい。
確定申告書を提出して既に非課税特例の適用を受けていた場合には、修正申告書を提出して贈与税と延滞税等の罰金を納付する必要があります。
また、居住の用に供した時は、出来るだけ早く住民票の写しを提出するようにして下さい。
住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成23年)の年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
平成23年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。
贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方(このケースの場合は住宅ローン控除の申告は平成24年分となり平成23年分ではありません。)は、その人の源泉徴収票や無職で扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。
確定申告書に添付する必要書類(相続時精算課税適用に追加して必要となる書類)
住宅取得資金贈与1000万円と必要書類がダブっている書類は記載しておりませんので上に記載した書類と下記に記載した書類を合わせてご用意下さい。両方の制度の適用を受ける場合でも、必要書類は1部セットを添付(両方の制度で住民票が必要となりますが、2部ではなく1部添付すればOK)すればいいことになります。
受贈者(財産をもらった人)の戸籍の附票の写し(原本)
受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)戸籍の附票が電子化されていたり、結婚等により戸籍が異動している場合で入手した戸籍の附票に平成15年1月1日以後の住所が全て記載されていない場合には、改製原戸籍の附票を入手して平成15年1月1日以後の住所がつながるようにして下さい。
贈与者(財産をあげた人)の住民票の写し(原本)
贈与者の氏名、生年月日、贈与者が65歳に達した以後(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)の住所又は居所を証する書類として使用します。平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がある場合には、贈与者の戸籍の附票を添付する必要があります。
相続時精算課税制度選択届出書(原本)
初めて贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受ける場合に添付します。既に贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受けている場合で、2年目以降の場合には添付は必要ありません。
申告書第二表「相続時精算課税の計算明細書」(原本)
以上の書類を揃えて、平成24年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与税の住宅取得資金贈与1000万円の非課税特例、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1000万円の非課税枠、相続時精算課税制度の適用はございませんのでご注意下さい。
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