住まなくなってから賃貸に出した住宅の税金の特例 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住まなくなってから賃貸に出した住宅の税金の特例

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

期限内であれば特例の適用を受けられます。

マイホームに住まなくなった後、賃貸として人に貸していて、それから数年後
に売却したような場合であっても、居住の用に供しないこととなった日から3年
を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却して、他の条件を満たして
いれば、マイホームの売却時の税金の特例の対象となります。

つまり、マイホームとして使用をしていた時期に条件を満たしていれば、その後
どんな用途に使用していたとしても期限内はマイホームの売却として扱うという
ことになります。

含み益が出ているような以前マイホームだった賃貸物件を持っている場合には、
この期限内に売却すると税金を軽減することができるかもしれません。

もっとも賃貸に出していたほうが収入も増え、結果として手取収入が増えること
もありますので、こればかりはどちらが有利とは一概には言えません。

住まなくなってから賃貸に出したマイホームについては、この期間内に賃貸として
今後も続けていくのか売却をするのかを判断するのが得策と言えます。

特に含み益が出ている物件については、居住用の特例の適用の有効活用が税金対策として効果的となります。

 

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