連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合の住宅ローン控除

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

資金負担割合と登記割合は同じにするようにしましょう。

夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分を
それぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというような
ケースについて説明します。

住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担
をするのが原則です。

そうでなければ、2人の間で資金の負担と住宅持分の割合が片方が得をして片方が
損をするという状態になります。

このようなケースでは夫婦間であっても贈与税が課税される可能性があります。

また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫は借入金の2分の1だけが対象と
なり、妻の側はローンの負担がないため住宅ローン控除の対象外となります。

住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について慎重に検討を
して下さい。

ローンを夫しか負担しないのであれば、その負担金額に相当する持分を夫が
持つようにする必要がございます。

間違って登記をしてしまった場合には、銀行の承諾を得て正しい状態に
登記の割合を戻すことができます。

 

簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行

面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818