買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。

住宅譲渡損失の繰越控除(2年目以降)の規定の適用を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

その確定申告書には、次の2つの書類を添付しなければなりません。

A.その年の12月31日における買換資産の住宅ローンの残高証明書

B.通算後の譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎等を記載した明細書

損失がなくなるまで、毎年忘れずに確定申告書を提出しましょう!

一度でも確定申告を忘れてしまいますと、損失を繰り越すことができませんのでご注意を。

また、住宅ローンの繰上返済をして年末のローン残高がない方や当初からの返済期間が
10年未満となってしまった方についても特例の適用が受けられなくなりますのでご注意
下さい。

 

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