- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
贈与税非課税1000万円制度の誤りやすいポイント
贈与税非課税1000万円制度については、最近できた制度であることから、適用を受けようと思って贈与を受けていたけど適用を受けられないという方が多くいます。
もう一度誤りやすいポイントを解説します。
1.財産をもらった人について住宅資金贈与1000万円非課税制度は、財産をもらった人と財産をあげた人との関係が重要となります。
財産をもらった人から見て、財産をあげた人は、父、母、祖父、祖母、曾祖父、曽祖母など、血のつながりのある上の世代である必要があります。
適用対象外となるのは、義理の父、母、義理の祖父、祖母など、血のつながりのない上の世代からの贈与です。
たとえば、妻の父から夫が贈与を受けて住宅を取得した場合などは、対象外となり適用を受けることができません。
この場合は、妻が贈与を受けて住宅を取得する必要があります。
2.贈与を受けた資金で取得した物件の取得時期
住宅資金贈与非課税1000万円制度は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金により購入した物件を取得しなければなりません。
新築マンションの契約時の内金に贈与資金を使用してしまいますと、この贈与の翌年3月15日までに取得という条件を満たさないことがあると思います。
物件の取得時期を考慮して、贈与をする時期を決めるようにしてください。
3.贈与の時期住宅取得資金贈与は、贈与を受けた資金で物件を購入しないと適用を受けることができません。物件購入後の住宅ローン返済資金として贈与をうけるような場合には、この制度の適用はありませんのでご注意ください。
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