- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
23年改正により緩和されました。
22年より前の贈与については、土地の先行取得のための住宅取得資金の贈与は下記の例外以外の場合には非課税となりませんでした。
1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
2.住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等
土地等とは、土地又は土地の上に存する権利のことをいいます。
3.建売住宅や分譲マンション
しかし、住宅取得資金贈与の規定が作られてから2年経過し、土地の先行取得に対するトラブルが多く発生をしたため、23年の改正により土地の先行取得についても住宅取得資金贈与の非課税規定を使えるようになりました。
23年以降の贈与については、建物を建てるための土地を先に取得し、その土地代金に贈与資金を使っても1000万円までは非課税とすることができます。
ただし、注意点がいくつかあります。
1.建物の引渡しは平成25年3月15日までに受けること
土地のみに住宅取得資金を使っていたとしても、建物の引渡し期限の条件は引き続き残っています。
2.完成した建物に平成25年12月31日までに居住すること
3.建物の持分を有していること
土地のみを取得する場合には、非課税の適用はありません。自己資金、ローンでも構わないため、建物の持分を一部でも有している必要があります。
これは、住宅取得資金贈与の非課税の規定が、建物と共に取得をする土地の代金として贈与により受けた資金を使用した場合にはその贈与については1000万円まで非課税とするというような形で法律が規定しているからです。
建物と共に取得をするとなっていますので、土地のみの取得だけて建物を配偶者が取得したような場合には、上記の条件を満たさないことになります。必ず建物を一部で構わないので取得をするようにして下さい。
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