床面積の注意点 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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床面積の注意点

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たしている必要があります。

5つの条件については、下記の通りです

住宅ローン控除5つの条件

1.一定の居住用住宅を取得していること

一定の住宅とは、床面積50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される住宅のことをいいます。

2.一定の借入金又は債務を有していること

一定の借入金とは、10年以上の住宅ローンのことをいいます。

3.六ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

4.控除年の合計所得金額が3000万円以下であること

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

これら5つの条件のどれかを満たさない場合には、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

これらの条件のうち、建物の床面積について気をつけなければいけない注意点がありますので解説します。

建物の床面積は、登記事項全部証明書に記載された床面積が50平方メートル以上である必要があります。

マンションのパンフレットやチラシに記載してある床面積は、登記の時に使用する床面積より、若干多いことがございますので、50平方メートルを少し超えたぐらいの物件については、登記事項全部証明書を確認し、必ず登記事項全部証明書でも50平方メートル以上であるということを確認しましょう。

また、例えば夫婦間で共有されている場合には、共有割合で按分した後の床面積が50平方メートル以上ではなく、建物全体が50平方メートル以上であれば対象です。

同じく店舗や事務所と併用している住宅の場合には、居住用部分の床面積が50平方メートル以上ではなく、店舗や事務所として使用している部分と居住用部分を合わせて50平方メートル以上となります。

50平方メートル未満の場合には住宅ローン控除の適用はありません。将来売却する時も買主が住宅ローン控除の適用を受けることができないため、売るのに苦労することもあるそうです。

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