- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
店舗部分については、3000万円控除の適用を受けることはできません。
マイホームを売却した場合には、一定の条件を満たすことにより、譲渡益の3000万円までは税金を課税しないという特例があります。これを3000万円控除といいます。
この3000万円控除はマイホームだけの特例になりますので、例えば自宅で店舗を運営しているような店舗併用住宅の場合には、店舗部分についての譲渡益については、3000万円控除の適用を受けることはできません。
これには例外がありまして、マイホームとして使用している部分が90%以上である場合には、その全体をマイホームに該当するものとして取り扱うことが認められています。
言い換えると10%超の店舗部分がある場合には、店舗部分は3000万円控除の適用を受けることができません。
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