- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
したがって、当該従業員に対して解雇の理由を明記した解雇通知書を渡さなければなりません。
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