小規模宅地特例の「主として居住の用」への武富士事件の影響
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- 公開日時
- 2011/03/31 14:05
山岡美樹税理士が書かれた「武富士事件の今後の実務への影響第2回
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」が
国税速報6159号(平成23年3月28日発行)に掲載されている。
武富士事件(最高裁平成23年2月18日判決、TAINSコードZ888-1572)
については、2月24日に、すでにご紹介させて頂きましたが、
実務に与える影響は、かなり大きなものになりそうです。
「例えば、被相続人に「居住の用に供されていた宅地」(生活の拠点と
していた宅地)が複数個所ある場合の小規模宅地等の特例の対象となる
特定居住用宅地等は、一の者の「居住の用に供されていた一の宅地等」は
一か所に限られるという趣旨から、被相続人が「主としてその居住の用に
供していた一の宅地等」が本件特例の対象となります。」(山岡論文6頁)
「相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署長に申告を
しなければならず(カッコ内略)、仮に被相続人の生活の拠点が複数個所
ある場合、(略)「反対の解釈をすべき特段の事由がない場合、客観的に
生活の本拠たる実体を具備している一定の場所を判断(武富士事件では、
日数の多寡により客観的に判断しています。)する」こととなります。」
(山岡論文7頁)
そうすると、平成20年10月2日裁決(裁決事例集76集450頁、
TAINSコードJ76-4-25)のように、長期的に老人ホームに入居した後、
亡くなったケースでは、生活の本拠は、入居前に居住し、相続時に空き家に
なっている旧宅にはなく、老人ホームにあるから、小規模宅地等の特例は
適用されないことになろう。
それでは、長期入院で1年以上家を留守にし、帰宅の可能性がない
ケースではどうなるのだろうか。
武富士事件は、生活の本拠の判断を日数の多寡に求めていますから、
小規模宅地等の特例を適用して、相続税の節税に努めたいのであれば、
老人ホームへの入居はもとより、長期入院さえ、在宅介護を選択せざるを
得なくなる危険性を孕んでいることになりはしないか?
山岡論文を読み、勉強不足を恥じながら、ゾッとしました。
この点について研究を深めて、論文にまとめなければなりませんね。
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