一澤帆布工業お家騒動、長男の遺言偽造を認定、最高裁

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公開日時
2009/06/24 14:12
相続関係を明確にしないまま社長がお亡くなりになると、後継者争いが
お家騒動に発展するケースも少なくない。
布製かばんの老舗「一澤帆布工業」のお家騒動は、先代と仕事を共にした
三男が会社を継ぐものだと思われたところ、銀行員だった長男が
父親の遺言を盾に会社を引き継ぎ、兄に解任された三男が別会社を
立ち上げるなど、お家騒動に発展し、最高裁にまで進む泥仕合を演じている。
23日19時3分時事通信社ネット記事は、このお家騒動の最高裁判決を
こう報じている。

布製かばんで知られる京都の老舗「一澤帆布工業」の会長だった
故一澤信夫氏の遺言書について、信夫氏の三男の妻が「偽造された」として
無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は
23日、同社側の上告を棄却した。
「遺言は信夫氏の自筆とは認められない」とし、妻の逆転勝訴とした二審判決が確定した。
この遺言による同社株の配分に基づき、株主総会で決議した三男の社長解任も無効となった。
三男自身が起こした別の訴訟では、同じ遺言書が有効とされ、
最高裁で確定しており、司法判断が分かれる結果となった。


この最高裁判決は、三男自身が提訴した訴訟を覆す結果となっている。
その結果、一澤帆布工業の取締役は、三男が返り咲くことになり、長男は
会社の経営を行う正当な権利を失ったことになる。

今回の事例では、父親の事業を生前から手伝い、技術的にも後継者として
認知されていた三男を、銀行員であった長男が追い出して会社の実権を
握ろうとした事件である。

今は無き父親の意思がどこにあったのかは、今となっては闇の中であるが、
司法の判断には、無理が感じられず、妥当な判断ではないかと思う。

もし父親の意思が長男に株を引き継がせたいと考えていたとしても、
誰から見ても正当な遺言書として遺言を作成していなかった以上、
このようなお家騒動になってしまうことは仕方がないのかもしれない。

できれば公正証書遺言を作り、少なくとも自筆証書遺言に署名、実印での
押印をしたものがあることを親族に話をしておくべきであろう。

特に中小企業の社長の場合には、将来の禍根を残さないためにも、
社の内外にも、自分が元気なうちに、後継者が誰であるのか、
認知させておくべきでしょう。

今回の事例は、三男が後継者と目されながらも、社外に明示されていた
わけではなく、父親の意思がどうだったのか、傍証すらできなかった。

はっきりと明示し、お子さん方にも事業後継者が誰で、家の後継者は誰で、
と明確にさせておくべきなんですよね。

自分の死後、兄弟ゲンカが始まり、兄弟の縁が壊れてしまう危険を回避
するためにも、遺言で意思を示すのではなく、事前に理解させておくべきです。

少なくとも、遺言書がでてきたときには、兄弟が全員揃ったときに
全員の立会いの下で遺言書を開封しなければなりません。

既に開いている遺言書は、有効性が認められない可能性が出てくるからです。
相続人全員が立ち会って遺言書を開封しないと法的な有効性が完全なものに
ならないからです。

お家騒動のニュースを聞くたびに、税理士が民法、相続法を知っていれば
もっと適切な相続対策をアドバイスできたはずなのに、と思います。
税理士だけでやろうとするからおかしなものになるので、弁護士との
提携関係を強固にする必要性を感じるんですね。

残念なニュースを少しでもなくしていきたいものです。
このコラムの執筆専門家

平 仁(税理士)

ABC税理士法人 税理士

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