土地・家屋の名義変更に伴う税

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺産相続全般

母と同居するにあたり、リフォームを考えているのですが、母名義の土地家屋を主人に名義変更し、リフォーム資金を借りたいのです。
名義変更をした場合、贈与税がかかってきますか?
どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。

親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります

2009/12/26 17:38

 スノーラビット様

 はじめまして、及川と申します。
 ご質問に回答いたします。
 
 親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
 評価については、固定資産税評価額をお調べください。
 固定資産税評価額(毎年4月か5月頃届きます)を参考に概算で計算できます。
 同居するためのリフォーム、リフォームのための借入とのこと。
 借入するために贈与税を支払いのは、勿体ないと思います。

 同居されるようでしたら、もし相続が発生したときには有利に相続できます。
 また、リフォームのための借入でしたら、スノーラビット様が保証人となれば借入できないでしょうか?
 
 参考になれば幸いです。
 また、概算の贈与税については、ご不明点があれば、再質問してください。
 よろしくお願いいたします。
 
 

及川 浩次郎
及川 浩次郎
税理士

-

このQ&Aの回答専門家


(神奈川県 / 税理士)

株式会社スリーアローズ 代表取締役
この専門家に相談

税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。

名義の変更は贈与にあたります

2009/12/22 12:40

スノーラビット様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

名義変更は贈与に該当します。

当該不動産の価格を策定され、下記の表に基づき概算を把握ください。
(税理士資格を保有していませんので、個別の税額はお答えできません)
国税庁ホームページの

贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

また、名義変更には司法書士に依頼された場合にはその手数料、そして登記のための費用も発生します。

お母様がご主人のお母様の場合で、今年の1月1日に65歳以上である場合には、相続税精算課税制度の適用が可能と思われます。
生前贈与としてこの制度を選択されますと、2,500万円までの非課税枠があります。これを超えてた額は20%の額を贈与税として納めます。また、将来まで当該制度の活用が条件となり、相続発生時に精算された相続税額(既に支払った分は差し引かれるか、場合によっては戻ります)を支払います。
詳しくは下記を参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺産相続全般について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。